ID:L-KR0010      
データ収集日:2021年8月5日
聞いた素材:著作権セミナー 〜教育活動と著作権〜(尾ア史郎,九州大学,2014)
https://www.youtube.com/watch?v=rtthtKITwrI
行番号 聞いた素材 協力者の発話内容 データ収集者の発話内容 備考
発話 日本語訳
1 著作権について考えるときにはですね, 저작권에 대해 생각할 때는 말이죠. 著作権について考えるときはですね。   「聞いた素材」の動画は2014年に撮影されたもので,その後著作権法は改正されている。
2 まず著作物とはなにかという,ちょっとあの,法律的な話になっちゃう,なっちゃいそうなんですが, 저작물이란 무엇인가에 대한 조금 법률적인 이야기가 될 거라고 생각합니다만 著作物とはなにかについてのちょっと法律的な話になると思いますが    
3 著作物とはなにかというあの話から,いつもさせていただいております。 저작물이란 무엇인가라는 이야기부터 먼저 시작하고 있습니다. 著作物とはなにかという話からまず始めています。    
4 えーと言いますのも,あの著作権の制度というのはですね, 그렇게 말해도 말이죠, 저작권이라는 것 말이죠 そう言ってもですね,著作権というものですね    
5 基本的,基本的な,制度の基本的な考えかたは, 제도의 기본적인 생각하는 방식은 制度の基本的な考えかた    
6 他人が作った著作物を使うときには, 타인가 만든 저작물을 쓸 때에는 他人が作った著作物を使うときには    
7 あの原則として作った人の許可を得て使いましょうねと, 원칙적으로 쓸 때에는 만든 사람의 허락을 받고 나서 씁시다라고 하는 原則的に使うときには作った人の許諾を得てから使いましょうという    
8 無断で使っちゃいけませんよというのがまああの,基本的な考えになりますので, 무단으로 쓰지 맙시다라고 하는 게 기본적인 생각하는 방식이 때문에 無断で使うのはやめましょうというのが基本的な考えかたなので    
9       基本的な考えかたというのはなんでしょうか。  
10   어, 저작물을, 남이 만든 저작물을 쓸 때에는 원칙적으로 다른 사람의, 그 만든 사람의 허락을 받기 위해서, 가 기본적인 생각 방식이라고 생각합니다. えー,著作物を,他の人が作った著作物を使うときは原則的に他の人の,その作った人の許諾を得るために,が基本的な考えかただと思います。    
11 じゃああの,なにかあの他人が作ったものを使おうとしたときに, 그럼 타인이 만든 뭔가를 쓰려고 생각했을 때 では他人が作ったなにかを使おうと思ったとき    
12 それが著作物なのか,著作物でないのか 그것이 저작물인가 저작물이 아닌가 それが著作物なのか著作物でないのか    
13 というのが最初のポイント, 그것이 최, 처음, 맨 처음의 포인트 それが最,はじめ,いちばんはじめのポイント    
14 ということになります。まああの簡単に言うと,著作物であれば, 간단히 말하면 저작물이라는 것은 簡単に言うと著作物というものは    
15 まああの原則許可がいる,まあもっと言えば著作権法のいろんな制約を受けると。 원칙적으로 허락이 필요하다, 더 말하자면 저작권에 의해서 여러가지 제약을 받는다. 原則的に許諾が必要だ,もっと言うと著作権によっていろいろ制約を受ける。    
16 しかし,それが著作物でなければ, 하지만 그것이 저작물이 아니라면 しかしそれが著作物でなければ    
17 少なくとも著作権法は関係ないじゃないかと, 적어도 저작권과는 관련없지 않은가 하고 少なくとも著作権とは関連ないではないかと    
18 いうことになりますので, 라는 것이 되니까 ということになるので    
19 一体なにが著作物なのかということをまずあの知っていただく必要があろうかと思います。 일단 저작물이란 무엇인가에 대해서 알아 주셨으면 합니다. とりあえず著作物とはなにかについて知っていただければと思います。    
20 で,著作物の定義というのは, 그래서 저작물의 정의라는 것은 だから著作物の定義というのは    
21 あの,上に赤で書いてますが, 위에 빨간 색으로 적어 놓았습니다만 上に赤で書いてありますが    
22 あの法律上の定義は思想または感情を創作的に表現したものであって, 법률적으로는 사상 또는 감정을 창작적으로 표현한 것이, 것으로 法律的には思想または感情を創作的に表現したものが,ものとして    
23 文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの, 문예, 학술, 미술, 또는 음악의, 음악의 범위에 속하는 것 文芸,学術,美術,または音楽の,音楽の範囲に属するもの    
24 これがまああの著作物の定義ですので, 이게 저작물의 정의임으로 これが著作物の定義で    
25 なにか物があったときにそれが著作物かどうかというのは,この定義に該当するかどうかで判断,まあ当然ながらするということになります。 어떤 물건이 있을 때 그것이 저작물인지 아닌지를 판단할 때 이것에 해당하는지 안하는지를 판단한다는 것이 됩니다. なにか物があるときそれが著作物かどうかを判断するときこれに該当するかどうかを判断するということになります。    
26       これに該当する,のこれはなにを指していますか。  
27   어, 강의대에서 빨간 글씨로 소개된 사상 또는 그, 그, 감정, 빨간 글씨 문장에 해당되는 법률이라고 생각합니다. えー,講義台で赤い文字で紹介された思想またはその,その,感情,赤い文字の文章に該当する法律だと思います。    
28 で,定義を見るとなにか偉そうなこと書いてあるんですが, 정의를 보면, 뭐, 라고 적혀 있는데, 이 뭐라뭐라라고 한 부분, 너무 빨라서 못들었어요. 定義を見ると,なに,と書いてあるんですが,このなになにと言った部分,早くて聞こえませんでした。    
29 たとえばここで,創作的にという言葉が使われてるんですが, 예를 들자면 여기 창작적이라는 말이 쓰여 있습니다만 たとえばここに創作的という言葉が使われていますが    
30 創作的と言ってもですね, 창작적이라고 말해도 말이죠 創作的と言ってもですね    
31 あの特許などのような,あの独創性とか新規性というものが要求されるわけではありません。 특허 처럼 독창적이라는 것이 요구, 요구되는 것은 아닙니다. 特許のように独創的だということが要求,要求されるのではありません。    
32 あの作った人の個性が, 만든 사람의 개성이 作った人の個性が    
33 なんらかの形であらわれてればいいんだと, 다양한 형태로 표현되어 있으면 된다. 多様な形で表現されていればいい。    
34 足りるんだと,いうふうにあの,言われております。 그런 식으로 쓰여 있습니다. そういうふうに書かれています。    
35 えーそれからあとあの文芸学術うんぬんかんぬんと書いてあるんで, 그 뒤는 문예, 학술, 미술이라고 적혀 있기 때문에 そのあとは文芸,学術,美術と書かれているので    
36 これはあの芸術的な価値がないとだめなのかとか,学術的な, 이건 예술적인 가치가 없으면 안된다는 것이라든가 これは芸術的な価値がないとだめだということだとか    
37 あの価値があるものだけを保護しているのかと勘違いされるかたが 학술적인 가치가 없으면 보호되지 않는다, 것인가, 라고 착각하시는 분들이 学術的な価値がないと保護されない,のか,と錯覚なさるかたたちが    
38 おられるかもしれませんが, 계실지도 모르겠습니다만 いらっしゃるかもしれませんが    
39 別にそういう高度なものは要求しておりませんので, 딱히 그런 고도한 것은 요구하고 있지 않기 때문에 必ずしもそういう高度なものは要求していないので    
40 まああのたとえばあの,子供の描いた絵とか作文であってもですね, 예를 들어 아이가 적은 글쓰기, 앗, 다시, えーと, 만약에 아이가 적은 글이나 그림이라고 해도  たとえば子供が書いた作文,あっ,もう一度,「えーと」,もし子供が書いた作文や絵だとしても    
41 書いた子供の個性が出ていれば, 그린 아이의 개성이 나와 있으면 描いた子供の個性が出ていれば    
42 著作物ということになります。 저작물이라는 것이 됩니다. 著作物ということになります。    
43 もっと言えばあの学生さんが書かれたレポートでですね, 더 말하자면 학생이 쓴 레포트여도 말이죠 もっと言えば学生が書いたレポートでもですね    
44 こんなレポートじゃ単位とてもじゃない出せないなと思うようなものであったとしても, 이런 레포트라면 단위 못받지 않느냐라고 생각되는 레포트라도 말이죠 こんなレポートなら単位もらえないんじゃないかと思われるレポートでもですね    
45 書いた人の個性がなんらかのか,まあ,あの形で,出てる,ある程度の長さの文章を書くと, 쓴 사람의 개성이 나와 있는 어느 정도의 길이의 문장을 쓴다면 書いた人の個性が出ているある程度の長さの文章を書くと    
46 まあ,あの,本人意識しなくてもだいたい,あの書く人の個性がどっかに出てくるケースが多いんで, 그, 적은 사람의 개성이 나와 있는, 나오는 경우가 많기 때문에 その,書いた人の個性が出ている,出てくる場合が多いので    
47 だいたいそういうものは著作物に,あの,該当するんだと, 대부분 그런 것은 저작물에 해당한다고 大部分そういうものは著作物に該当すると    
48 いうふうに思っていただいたほうがいいと思います。 라고 생각하시는 편이 좋을 거라고 생각합니다. とお考えになったほうがいいと思います。    
49       レポートや絵などの例は,なんの例だったのでしょうか。  
50   이게, 법률에서는 문예나 학술이라고 적혀 있어서, 뭔가 예술적이나 학술적인 가치가 요구되는가라는 것에 대해서, 그, 그렇지만은 않다라는 예를 들어 주신 거라고 생각합니다. これ,法律では文芸や学術と書かれていて,なにか芸術的か学術的な価値が要求されるのかということについて,その,そうとは限らないという例をげてくださったのだと思います。    
51 ただあの,まあ,たくさんのもの,ちょっとしたものでも著作物ということになろうかと思うんですが, 하지만, 이 부분은 못들었고, 뭐라뭐라 한 것들이 다 저작물에 해당되냐고 한다면 しかし,この部分は聞き取れなくて,なになにしたものが全部著作物に該当するかと言うと    
52 注意していただきたいのはちょっとその,2つ目のまる,あ,3つ目のまるなんですが, 주위하고, 주위해 주셨으면 하는 부분은, 세번째의 동그라미가, 로 적힌 부분입니다만 注意してご注意いただけたらと思う部分は,3番目の丸が,で書かれた部分ですが    
53 えー単なるデータとか事実,単なるデータとか事実というのは, 단순한 데이터나 사실은 単純なデータや事実は    
54 それがいくら価値があるものであっても, 그게 어느, 그게 얼마나 가치가 있는 것이냐라고 해도 それがどの,それがどんなに価値があるものかと言っても    
55 あるいはそのデータを見つけるのにものすごい,あの苦労するようなものであったとしても, 또는 그것에 대해 얼마나 많은, 그, 노동을 했다고 해도 またはそれについてどんなに多くの,その,労働をしたとしても    
56 データとか事実そのものは, 데이터나 사실 그것은 データや事実そのものは    
57 著作物ではありません。 저작물이 아닙니다. 著作物ではありません。    
58 もっと言えば著作権法の保護の対象にはなっていません。 다르게 말하면 저작물의 보호를 받는 대상이 되지 않습니다. 違う言いかたをすれば著作物の保護を受ける対象になりません。    
59 だからいくら貴重なデータであっても, 그러니까 얼마나 귀중한 더이터여도 だからいくら貴重なデータであっても    
60 他人のデータを勝手に使ったとしても, 타인의 데이터를 멋대로 사용한다고 해도 他人のデータを勝手に使用するとしても    
61 えーそれは著作権法上の問題は生じないと, 그것은 저작권법 뭣의 문제는 되지 않는다라고 それは著作権法のなにかの問題にはならないと    
62 いうことになります。 라는 것이 됩니다. ということになります。    
63 またあの,えーアイディア,学説,といったような,いわゆる考えかたですね, 또 아이디어나 학술이라는, 학설이라는 것은 생각하는 방식의 문제네요. またアイディアや学術という,学説というものは考えかたの問題ですね。    
64 考えかたそのものも,著作権の制度では保護しておりません。 생각하는 방식 자체는 저작권법에서 보호하고 있지 않습니다. 考えかた自体は著作権法で保護していません。    
65 いくら画期的な考えかたであっても, 얼마나 획기적인 생각하는 방식이든지 いくら画期的な考えかたでも    
66 考えかたそのものは,著作物ではない。 생각하는 방식 그 자체는 저작물이 아니다. 考えかたそれ自体は著作物ではない。    
67 まあ,えーと,定義で言うとあの,表現したものというのがあの,著作物の定義に,創作的に表現したものという言葉が使われてますが, 법률에서는 표현한 것이라는, 창작적으로 표현한 것이라는 말이 쓰여 있습닌다만 法律では表現したものという,創作的に表現したものという言葉が使われていますが    
68 あの具体に,あのまあ表現,まあ書きあら,書いたものというとちょっと語弊あるんですが, 구체적으로 쓰여 있다라고 하면 조금 어폐가 있는데요 具体的に書かれていると言うと少し語弊がありますが    
69 具体に表現したものが著作物になるんであって, 구체적으로 표현한 것이 저작물이 되는 것이고 具体的に表現したものが著作物になるのであって    
70 表現の背後にある考えかたは, 표현의 배후에 있는 생각하는 방식은 表現の背後にある考えかた    
71 著作物ではない,著作権法の保護の対象ではないと 저작물이 아니다, 저작권이 보호하는 대상이 되지 않는다 著作物ではない,著作権が保護する対象にならない    
72 いうことになりますので,その点も,知っといてください。 라는 것이 됨으로 그 점도 알아 둬 주세요. ということになるのでその点も知っておいてください。    
73       なにを知っておいてほしいと先生は言ったのでしょうか。  
74   아, 저작물을, 만들 때 그 배후에 있던 생각하는 방식 자체는 저작물이 되지 않아서, 그러니까 그것은 표현한 것 아니기 때문에 법률상으로는 보호되지 않는다라는 것을 알아 두셨으면 합니다, 라는 것인 것 같습니다. あー,著作物を,作るときその背後にあった考えかた自体は著作物にならなくて,だからそれは表現したものではないので法律上は保護されないということを知っておいていただけたらと思います,ということだと思います。    
75 まあデータとか事実とか考えかたは,著作権法では保護していないんだということは,頭に入れといてください。 아이디어 같은 것들은 저작권의 보호를 받지 않는다는 것만 알아 둬 주세요. アイディアのようなものは著作権の保護を受けないということだけ知っておいてください。    
76 まああの,ただあのもちろんですね,著作権法では保護していないとは言いますが, 그렇지만 물론 저작권법으로는 보호하지 않고 있다라고는 말하지만 でももちろん著作権法では保護していないとは言いますが    
77 あの他人のデータとか他人の考えかたを, 타인의 데이터나 타인의 데이터 같은 것을 他人のデータや他人のデータのようなものを    
78 あたかも自分が,あの見つけたデータとか自分の,があの,考えついた考えかただと嘘を 마치 자기가 생각해 낸 것이나 자기가 만들어 낸 것이라고 거짓말을  あたかも自分が思いいたものや自分が作りしたものだと嘘を    
79 ついていいのかというと,それはもう著作権とは別ですが, 해도 되는 가라고 한다면 그건 저작권법과 벌개로 ついてもいいのだと言ったらそれは著作権法と別に    
80 まああの別の次元の話ですが,嘘をつくというのは当然よくないことですので, 다른 차원의 이야기입니다만 그런 것은 물론 좋지 않기 때문에 ほかの次元の話ですがそういうことはもちろんよくないので    
81       嘘はよくないと言ってくれたんですが,なにをしたらよくないと言っていたのでしょうか。  
82   타인의 데이터나 아이디어를 마치 자기가 생각해 낸 것마냥 말하는 것이라고 생각합니다. 他人のデータやアイディアをあたかも自分が思いいたもののように言うことだと思います。    
83 たとえば論文なんかお書きになる際に, 예를 들자면 논문을 쓰실 때 たとえば論文をお書きになるとき    
84 他人のデータを,あの,勝手に使ったからといって著作権法上の問題はまったく生じませんが, 예를 들자면 데이터를 마음대로 썼을 때 법률적인 문제는 생기지 않지만 たとえばデータを勝手に使ったとき法律的な問題は生じませんが    
85 そのデータを自分が見つけたデータかのごとく, 그 데이터를 자기가 발견해 낸 데이터인 것마냥  そのデータを自分が発見したデータであるかのように    
86 書けばですね,あの研究者としては,まああのどう言うんですか, 연구자로서는, 그 뒤는, 이제, 웃으면서 말해서 약간 못들었어요. 研究者としては,そのあとは,笑いながら言っていてちょっと聞き取れませんでした。    
87 あの批判をあびると。場合によっちゃあ,あの研究者生命を絶たれるかもしれませんが,それは, 연구자로서의 성명을 조금 문제시될 수도 있지만 研究者としての姓名を少し問題視されるかもしれませんが    
88 著作権とは別次元の話というふうに, 그것은 저작권과는 다른 차원의 이야기라고 それは著作権とは違う次元の話だと    
89 あの,おか,考えてください。 라고 생각해 주세요. と考えてください。    
90 ただあの,データそのもの,あるいはアイディア,考えかたそのものは著作物ではないんですが, 단순한 데이터나 아이디어, 학설은 저작물이 아닙니다만 単純なデータやアイディア,学説は著作物ではありませんが    
91 データを加工した図表とかですね, 데이터를 가공한 도표 같은 것 말이죠. データを加工した図表のようなものですね    
92 アイディアを解説した文章ということになると, 아이디어를 해설한 문서 같은 것이 되면 アイディアを解説した文書のようなものになると    
93 その図表とか文章の表現,まあ書きぶりという,と言うんですかね, 그걸 표현한 문체라고 할까요. それを表現した文体と言いましょうか。    
94 そういうところに,書いた人の個性が出ていれば, 그런 부분에 쓴 사람의 개성이 나와 있으면 そういう部分に書いた人の個性が出ていれば    
95 著作物になりうるということになります。 저작물이 될 수 있다라는 것이 됩니다. 著作物になりうるということになります。    
96 個性があればですね。ま,逆の言いかたをすると個性がない,誰が書いても同じようになるものであれば, 역으로 말하자면 개성이 없다, 누가 써도 똑같은 것이 된다, 라고 한다면 逆に言うと個性がない,誰が書いても同じものになる,とすれば    
97 著作物ではないということになります。 저작물이 아니다라는 것이 됩니다. 著作物ではないということになります。    
98 1つ例をあげますと, 하나의 예시를 들자면 1つの例を挙げると    
99 これはあの実験結果をあらわしたグラフなんですが, 이건 실험 결과를, 실험 결과를 나타내고 있는 도표입니다만 これは実験結果を,実験結果を表している図表ですが    
100 まあちょっと2種類,映りが悪くて恐縮なんですが 조금 잘 안보여서 죄송합니다만 少しよく見えなくて申し訳ありませんが    
101 あの2種類の2つのグラフをここに,まああの,映りが悪いんですがあの載っけてますが, 두개 도표를 잘 안보이지만 이렇게 끼워 넣었는데요. 2つの図表をよく見えませんがこのように載せたんですが    
102 これについてはですね,いずれもあの知財高裁のほうで,あの,争いになったとき, 이 두개는 자방 재판소에서 고소로 문제가 됐었을 때 この2つは地方裁判所で公訴で問題になったとき    
103 著作物ではないというふうなあの判断をしてます。 이것은 저작물이 아니다라는 판단이 되어 있습니다. これは著作物ではないという判断になっています。    
104 まああの判例の一部を読むと,実験結果などのデータ自体は事実またはアイディアであって著作物ではないと, 판례 일부를 읽으면, 실험 결과 같은 데이터 자체는 사실 또는 아이디어고 저작물은 아니다. 判例の一部を読むと,実験結果のようなデータ自体は事実またはアイディアで著作物ではない。    
105 著作物ではない以上, 저작물이 아닌 이상 著作物ではない以上    
106 そのようなデータを一般的な手法に基づき表現したのみのグラフは, 그런 데이터를 일반적인 방법에 따라 표현한, 했을 뿐인 그래프는 そういうデータを一般的な方法に従って表現した,しただけのグラフは    
107 多少の表現の幅はありうるものであっても, 다소의 표현의 차이는 있을지 몰라도 多少の表現の差はあるかもしれなくても    
108 なお著作物としての,創作性を有しないものと解すべきであると。 하지만 저작물로서의 창작성을 가지지 않고 있다라고 해석해야 합니다. しかし著作物としての創作性を持っていないと解釈しなければなりません。    
109 まああのグラフにする,データをグラフにするとき,まああの,棒グラフもあれば折れ線グラフもあるとかですね, 데이터를 도표로 만들 때, 예를 들자면, 막대기 그래프나 꺾은 선 그래프 처럼 データを図表に作るとき,たとえば,棒グラフや折れ線グラフのように    
110 書きかたはあのいくつかありますが, 방법은 여러가지가 있습니다만 方法はいろいろありますが    
111 それにしてもこの程度のものであればですね, 그래도 이 데이터라는 것에 대해선 말이죠 それでもこのデータというものについてはですね    
112 あの,ごくふつ,一般的なやりかたであって, 극히 일반적인 것이고 ごく一般的なもので    
113 ここのところにまああの,創作性はない,まああのどう言うんですか, 이것에 창작성은 없다, 라고 할까 これに創作性はない,と言うか    
114 あの作った人の個性は出ているとは思えないと, 이것을 만든 사람의 독창성은 나와 있지 않다라고 これを作った人の独創性は出ていないと    
115 いうことで,この事案においては,この,2つの,グラフは,あの,ともに著作物ではないと, 이 사안에 대해서는 둘 다 창작물이 아니다라고 この事案については2つとも創作物ではないと    
116 いうふうに,あの,裁判所は判断してます。 라고 재판소는 판단하고 있습니다. と裁判所は判断しています。    
117       このグラフについて,どうして裁判所がそのように判断したのか,教えてもらえますか。  
118   이 실험 결과를 나타낸 이 그래프는 일반적인 방법으로 나타낸 것이기 때문에, 어, 이거를 아마, 누구나 만들 수 있다라고 생각을 했기 때문에 그런 것이 아닐까 생각합니다. この実験結果を表したこのグラフは一般的な方法で表したものなので,えー,これをたぶん,誰でも作ることができると考えたのでそうなのではないかと思います。    
119 あの,実際あの教材をお作りになったりする際にですね, 실체로 교재를 만들거나 할 때 말이죠 実際に教材を作ったりするときですね    
120 結構グラフっていうのはいろんな形で使われるケース多いと思うんですが, 실체로 그래프를 쓰는 경우가 많다고 생각합니다만 実際にグラフを使う場合が多いと思いますが    
121 あの,ま,グラフだから著作物ではないというつもりは毛頭ありません。グラフでも著作物性のあるものは当然あると思うんですが, 그래프니까 저작물이 아니다라는 것은 없고 그래프여도 저작권은 당연히 있습니다만 グラフだから著作物ではないということはなくてグラフでも著作権は当然ありますが    
122 あの,教材なんかで使ってるのは結構単純なグラフが多いんですね, 교재에 쓰고 있는 것들은, 그, 단순한 그래프들이 많으니까 말이죠 教材に使っているものは,その,単純なグラフが多いからですね    
123 2つ3つの変数を,まあ時系列なりなんか一定の法則に,基づいて並べただけのグラフというのも結構,あの,あのよく使われますので, 단순히 하나 두개의 계수를 늘어 놓기만 한 그래프들도 많이 쓰이고 있음으로 単純に1つ2つの係数を並べただけのグラフもたくさん使われているので    
124 そういうものはですね,データそのものも著作物ではないし, 그런 것 말이죠, 데이터 자체도 저작물이 아니고 そういうものはですね,データ自体も著作物ではないし    
125 グラフとして表現しても,ま,単純なグラフなんで, 그래프로서 표현해도 단순한 그래프이기 때문에 グラフとして表現しても単純なグラフなので    
126 ちょっと創作性がない,つまり著作物ではない可能性が,高い。ほとんどが著作物じゃないと思います。 저작물이 아닐 가능성이 높다라고 생각됩니다. 著作物ではない可能性が高いと思います。    
127 で,著作物じゃないということになると, 저작물이 아니라는 것이 되면 著作物ではないということになると    
128 教材にそのグラフを組みむといっても別にまああの,著作権法上の,制約は当然かかりませんので, 교재에 그 그래프를 넣는다고 해도 저작권법상의 문제는 일어나지 않기 때문에 教材にそのグラフを入れるとしても著作権法上の問題は起きないので    
129 あの,著作権の観点から言うと自由に使って構わないと, 저작권법으로 생각하면 자유롭게 써도 문제는 없다라고 著作権法で考えると自由に使っても問題はないと    
130 いうことになります。 라는 것이 됩니다. ということになります。    
131 ただグラフはそうなんですけど, 하지만 그래프는 그런데요 しかしグラフはそうですけど    
132 一方あのイラストみたいなものですね。 한편 일러스트 같은 것 말이죠 一方イラストのようなものですね    
133 イラストというのは結構まああの,イラストを描く人の個性が出やすいんで, 일러스트 같은 것은 일러스트를 그린 사람의 개성이 드러나기 쉽기 때문에 イラストのようなものはイラストを描いた人の個性が表れやすいので    
134 ま,ちょっとしたイラストでも,あの,ま,ちょっとしたというのはちょっと語弊ありますかね。 뭐, 작은 일러스트라고 해도, 아니, 작은 일러스트라는 건 조금 어폐가 있네요. まあ,小さいイラストだとしても,いや,小さいイラストというのは少し語弊がありますね。    
135 あの,あ,この図はわかりやすくってあの教材に適してるなと, 아, 이 그래프는 알기 쉬워서 교재에 적합하다라고 あ,このグラフはわかりやすくて教材に適していると    
136 お考えになるようなイラストであれば, 라고 생각이 될 만한 일러스트라면 と思われるようなイラストなら    
137 だいたいあの創作性があるケースが多い,著作物である可能性が高いと思いますので, 그, 독창성이 있다, 그, 저작물이다, 라고 생각되는 경우가 많기 때문에 その,独創性がある,その,著作物だ,と思われる場合が多いので    
138 ちょっとグラフのほうはあの,結構あの教材に,あの無断で使ったからといって著作権法上の問題はあまり生じないと思うんですが, 그래프 같은 것들은 교재에 넣는다고 해서 문제가 생기지 않는다고 생각합니다만 グラフのようなものは教材に入れるからといって問題が生じないと思いますが    
139 イラストの場合はちょっとあの,問題が出てくる可能性が高いんだというぐらいのつもりでいていただけたらと思います。 일러스트인 쪽은 조금 문제가 생길 가능성이 높다고 생각해 주셨으면 합니다. イラストのほうは少し問題が生じる可能性が高いと思っていただければと思います。    
140       例でグラフとイラストが出てきたと思うのですが,なんの例で出てきたのでしょうか。  
141   아, 그래프는 단순한 거라서 저작물로서는 인정이 안되는데 일러스트는 그 그린 사람의 개성이 잘 나오기 때문에 저작물로서 인정 받는 경우, 가능성이 높다, 라는 것을 설명하기 위한 예라고 생각합니다. あー,グラフは単純なものなので著作物としては認められませんがイラストはその描いた人の個性がよく出るので著作物として認められる場合,可能性が高い,ということを説明するための例だと思います。    
142 ま,あの,グラフについてはちょっと,よくあの,使われるんで, 그래프 쪽에서는 자주 쓰이기 때문에 グラフのほうではよく使われるので    
143 あの,1つだけ,例を示しました。 하나만 예시를 들어 봤습니다. 1つだけ例を挙げてみました。    
144 ま,あの,著作物かどうかというのは定義で決まる,定義に該当するかどうかということなんですが, 저작물에 해당하는가 안하는가에 대한 정의에 대해서입니다만 著作物に該当するかどうかについての定義についてですが    
145 まああの,著作権法には例示というのがあの載ってまして,9タイプの著作物,こんな著作物があるよというのが,言語の,で書かれた言語の著作物とか音楽とか踊りの振り付け,美術, 어, 저작권법에는 열조의 예시가 있는데, 어, 언어의 저작물라던가 음악의 저작물이라던가 무용의 저작물이라던가 えー,著作権法には10条の例示がありますが,えー,言語の著作物とか音楽の著作物とか舞踊の著作物とか    
146 あとあのまあ,あの写真とか,映画とか,地図図形とかコンピュータプログラムとかいろいろ書いてありますが, 또 사진이라던가 지도라던가 도형 같은 거나 프로그램등이 쓰여 있습니다만 また写真とか地図とか図形のようなものやプログラム等が書かれていますが    
147 まあこういうふうなものが,あの著作物としてはこんなものがありますよというふうに,例として示してありますが, 이러이러한 것들이 저작물이라고 쓰여 있습니다만 こういうものが著作物だと書かれていますが    
148 これはあくまで例として示してあるだけなんで, 이런 것들은 어디까지나 예시로서 쓰여 있는 것이기 때문에 こういうものはあくまで例示として書かれているものなので    
149 著作物かどうか最終的な判断というのは,著作物の定義に該当するかどうかで決まるということになります。 저작물인가 아닌가에 대하서는 저작물에 해당되는가 아닌가로 판단됩니다. 著作物なのかどうかについては著作物に該当するかどうかで判断されます。    
150 であとあの,ちょっと変わりだねの著作物があるんでそれを言いますと,1つが 그 다음에 조금 다른 형태의 저작물이 있는데 その次に少し違う形の著作物があるのですが    
151 あの編集著作物とかデータベースの著作物と言われているものです。 편집 저작물이나 데이터베이스의 저작물이라는 것입니다. 編集著作物やデータベースの著作物というものです。    
152 ま,あの編集物とかデータベースというのはたくさんの素材を集めてきて作ります。 편집할 때는 다른 것들의 소재를 가져 와서 만들어집니다. 編集するときは他のものの素材を持ってきて作られます。    
153 そうなると,いったいあの編集物とかデータベースの中になにを入れるか, 그렇게 되면, 그 저작물 안에 몇가지의 소재가 들어가 있는지 そうなると,その著作物の中にいくつの素材が入っているのか    
154 入れるものを選ぶ,選択するという行為があります。 편집하는 저작물 안에 무슨 소재를 넣는가에 대한 선택하는, 선택하는, 것이 있습니다[笑う]. 編集する著作物の中にどんな素材を入れるかについての選択する,選択する,ことがあります[笑う]。    
155 またあの,選んだもの,まあ,あの編集物であればどういうふうに,並べる,まあ配列するかと,配置するかと, 또 넣은 소재를 어떻게 배열하는가에 대한 것도 また入れた素材をどう配列するかについてのことも    
156 いうところも,まあ,あの作る人がいろいろ,あの,頭をひねります。 그것도 만드는 사람이 여러가지로 머리를 짜냅니다. それも作る人がいろいろに頭を絞ります。    
157 そういうこともあって,編集物とかデータベースは, 그런 것도 있어서, 편집이나 데이터베이스는 そういうこともあって,編集やデータベースは    
158 そこの中になにを入れるか,なにを収録するか, 그 안에 무엇을 넣는가 무엇을 수록하는가에 있어서 その中になにを入れるかなにを収録するかにおいて    
159 またそれをどういう順番で並べるか,どの位置に置くか, 또 그것을 어떤 순서로 늘어놓은가 어떤 순서로 배치하는가에 있어서 またそれをどんな順序で並べるかどんな順序で配置するかにおいて    
160 そういう,まああの選択または配列, 선택 또는 배열 選択または配列    
161 そういうところに,作った人の個性がで,出ているようであれば, 그런 부분에 만든 사람의 개성이 나와 있다면 そういう部分に作った人の個性が出ていれば    
162 全体としては編集著作物,あるいはデータベースの著作物として保護されるということになります。 저작권법으로는 편집 저작물 또는 데이터베이스의 저작물이라고 보호되는 것입니다. 著作権法では編集著作物またはデータベースの著作物として保護されるものです。    
163       編集著作物のことを例に挙げて説明してくれたのですが,先生はこれを例に挙げてなにを説明したかったのでしょうか。  
164   아, 일반적인 다른 그냥 만들어낸 창작물이 아니라, 뭔가, 다른 것, 다른 소재를 모아서 만든 것에도 저작권이 있다라는 것을 설명하고 싶었다고 생각합니다. あー,一般的なほかのただ作った創作物ではなくて,なにか,他のもの,他の素材を集めて作ったものにも著作権があるということを説明したかったと思います。    
165 まあ典型例は新聞の紙面とかなんかですね。新聞の紙面であれば, 예를 들자면 신문의, 이렇게, 페이지라든가 たとえば新聞の,こう,ページとか    
166 あの,編集者は,あの,え,どの記事を載っけるかどの写真を載っけるかということを,選ぶ,選ぶ,そこにも創作性ありますし, 편집자는 어떤 기사를 실는가 어떤 사진을 실는가에 대해서도 개성이 나오고 編集者はどんな記事を載せるかどんな写真を載せるかについても個性が出て    
167 選んだものをどの位置にどの大きさで並べるかということにも創作性がありますので, 선택한 것을 어떤 배치로 하는 것인가에서도 독창성이 나오기 때문에 洗濯したものをどんな配置にするかでも独創性が出るので    
168 全体としては編集著作物ということになります。 전체적으로는 편집 저작물이라는 것이 됩니다 全体的には編集著作物ということになります。    
169 ま,もちろんあの,中に入ってる,1つ1つの写真とか記事も,あの著作物ですので, 물론 그 안에 들어가 있는 하나하나 기사라던가 사진도 하나의 저작물이기 때문에 もちろんその中に入っている1つ1つの記事とか写真も1つの著作物なので    
170 1つあの,まあ両方の権利が,ダブルではたらくということが,ありうるということになります。 양쪽의 권리가 더블로, 어, 더블로 행해진다라는 경우도 있습니다. 両方の権利がダブルで,えー,ダブルで行われるという場合もあります。    
171       今両方の権利と言ってくれたんですが,両方の権利というのはなんですか。  
172   아, 그, 기사나 사진 그 자체와, 그리고, 그, 그, 신문의 페이지 안에 어떻게 배치했는가에 대한 그런 편집에 대한 저작권이 두개라고 생각합니다. あー,その,記事や写真それ自体と,それから,その,その,新聞のページの中にどう配置したかについてのそういう編集についての著作権が両方だと思います。    
173 え,それからもう1つ二次的著作物という言葉が時々出てくるんですが, 아, 그리고 이차적 저작물이라는 말이 가끔씩 나오는데요 あー,それから二次的著作物という言葉がたまに出てくるのですが    
174 これは,なにか著作物があって, 이것은 뭔가 저작물이 있어서 これはなにか著作物があって    
175 それに創作性を加えて別の形にした,ものを二次的著作物と言ってます。 그것에 새로운 창작성을 넣어서 만들어 낸 것을 이차적 저작물이라고 합니다. それに新しい創作性を入れて作り出したものを二次的著作物と言います。    
176 ま,たとえば日本語の論文があって, 예를 들자면 일본어의 논문이 있어서 たとえば日本語の論文があって    
177 それを英語に翻訳した。 그것을 일본어로 번역했다. それを日本語に翻訳した。    
178 できあがった英語の論文は,二次的著作物という位置づけになります。 번역된 영어의 논문은 이차적 저작물이 된다라는 것입니다. 翻訳された英語の論文は二次的著作物になるということです。    
179 要するに翻訳という行為に創作性ありますので, 번역이라는 행위에 창작성이 있기 때문에 翻訳という行為に創作性があるので    
180 できあがったのは二次的著作物。 만들어진 것은 이차적 저작물. 作られたものは二次的著作物。    
181 で,この場合の権利関係でいうと,日本語の論文を英語に翻訳したいと, 이 경우에서 말하자면, 일본어의 논문을 영어로 번역하고 싶다고 この場合で言うと,日本語の論文を英語に翻訳したいと    
182 思えば,もとの日本語の論文を書いた人の許可がいります。 그렇게 생각한다면 일본어로 쓴 그 사람의 허락이 필요합니다. そう思ったら日本語で書いたその人の許諾が必要です。    
183 無断で勝手に翻訳しちゃだめよと,いうことになります。 무단으로 번역하면 안된다라는 것입니다. 無断で翻訳したらだめだということです。    
184 で,できあがった,あの,英語の論文,二次的著作物を使う場合には, 그 만들어진 영어의 논문을 쓸 때는 その作られた英語の論文を使うときは    
185 翻訳した人,プラス,原作,元になった日本語の論文を書いた人,元の論文書いた人と翻訳した人,両方の許可がないと使えませんよということになりますので, 그 떄는 번역한 사람과 그 원래의 논문을 쓴 사람 두 사람의 허락이 필요하기 때문에 そのときは翻訳した人とその元の論文を書いた人両方の許諾が必要なので    
186 ま,そんなものを二次的著作物と言ってますので,ちょっと頭の隅に入れといてください。 그런 것을 이차적 저작물이라고 부르고 있기 때문에 그런 것을 머리 속에 넣어 줬으면 합니다. そんなものを二次的著作物と呼んでいるのでそんなことを頭の中に入れていただければと思います。    
187 まあ,あのこんなものが著作物でして,それを作った人を著作者と言います。 이런 것을 저작물이라고 하고, 그런 것을 만든 사람을 저작자라고 합니다. こんなものを著作物と言って,そんなものを作った人を著作物と言います。    
188 創作するも,著作物を創作する者,要するに作った人が著作者です。 저작물을 창작하는 사람, 그러니까 만든 사람이 저작자입니다. 著作物を創作する人,だから作った人が著作者です。    
189 あの,著作物を作った人が著作者ということになりますので, 저작물을 만든 사람이 저작자라는 것이 됨으로 著作物を作った人が著作者ということになるので    
190 まああの,ああ,すいません。あの,作った人が著作者ということになるんですが, 만든 사람이 저작자라는 것이 됩니다만 作った人が著作者ということになりますが    
191 あの,著作物を作るときに関与したからといって, 저작물을 만들었을 때 관여했다고 해서 著作物を作ったとき関与したといって    
192 まああの,著作物を創作したと言えるような行為をしていない人。 저작물을 창작했다고 할 수 있는 행위를 하지 않은 사람 著作物を創作したと言える行為をしていない人    
193 まあ著作物を創作するというのはなにかというと,著作物のところにあの,著作物の定義を入れると,思想または感情を創作的に表現したものを創作した人が著作者, 저작물의 정의를 말한다면, 그것을 만든 사람을 창작한 사람이라고 하기 때문에 著作物の定義を言うと,それを作った人を創作した人とするので    
194 ということになりますので,要は,思想・感情を創作的に表現したと評価しうる,評価できるようなことをやった人が著作者です。 말하자면, 사상 감정을 창작적으로 표현했다라고 평가할 수 있는 행위를 한 사람이 저작자입니다. 言うなれば,思想感情を創作的に表現したと評価できる行為をした人が著作者です。    
195 単に資料を,渡しただけとかアイディアを渡しただけとか,作るためのお金を出しただけとか, 단순히 자료를 건냈다던가, 아이디어를 제공했다던가, 돈을 지원했다라는 것은 単純に資料を渡したとか,アイディアを提供したとか,お金を支援したということは    
196 そういう人は著作者ではありません。ほう,本来はあの,そういう人は著作者じゃないということになります。 그런 사람은 저작자가 아닙니다. 본래로서는 그런, 저작자가 아니게 됩니다. そういう人は著作者ではありません。本来はそういう,著作者じゃなくなります。    
197 実際に創作的な表現をした人が,著作者ということになるということになります。 실체로 창작한 사람이 저작자가 된다, 라는 것입니다. 実際に創作した人が著作者になる,ということです。    
198 ただま,外から見てもそんなことはわか,誰がやったかわかりませんので, 하지만 밖에서 보면 그런 것을 해 놓은 건 누구인지 모르기 때문에 しかし外から見たらそういうことをしたのは誰かわからないので    
199 一応あの,ほう,あの,著作権法においてはですね, 일단 저작권법에 있어서는 말이죠. とりあえず著作権法においてはですね。    
200 著作物の提供提示の際に実名や周知の変名が著作者名として表示されてればその者を,著作者と推定するという規定が置かれてます。 저작물의 제공 제시 때에 실명이나 다른 사람들이 알고 있는 다른 이름이 저작자 이름으로서 표시되어 있으면 그 사람을 저작자라고 추정합니다. 著作物の提供提示のときに実名やほかの人たちが知っているほかの名前が著作者の名前として表示されていればその人を著作者と推定します。    
201 つまりあの著作者名が書かれていれば,そ,か,書かれている人が著作者だろうというふうに推定はされると。 즉, 이름이 쓰여 있으면, 그 사람이 저작자이구나라고 추정한다. つまり,名前が書かれていれば,その人が著作者なんだなと推定する。    
202 ま推定ですからあの覆ることはあります。 추정이니까 틀리는 경우도 있습니다. 推定ですから間違える場合もあります。    
203 あの,え,先日というかまあ,どう言うんですか,耳の不自由なかたが,あの,ええ,[笑]音楽作って,うんぬんかんぬんという,あの,ことが,ありましたけれども, 며칠 전이라고 할까요, 귀가 들리지 않는 분이 작곡을 해서 어쩌고저쩌고 라는 일이 있었는데요 何日か前と言いましょうか,耳が聞こえないかたが作曲をしてなんだかんだということがありましたけど    
204 まああれもあの,実際作ってなくってもですね,あのえ表示がその人の名前で表示されてれば, 그 경우에도 말이죠, 진짜로 그 곡을 썼는지 안썼는지는 둘째 치고, 그 사람의 이름이 표시되어 있으면 その場合もですね,本当にその曲を書いたかどうかはさておき,その人の名前が表示されていれば    
205 まずはその人が著作者というふうに考えられるということになります。 일단은 그 사람이 저작자라는 것이, 저작자라고 생각됩니다, 라는 것입니다. とりあえずはその人が著作者だということに,著作者だと考えられます,ということです。    
206       耳の不自由な人の例が出てきたと思うのですが,なんの例で出てきたのか,教えてもらえますか。  
207   어, 귀가 들리지 않는데 작곡을 했다는 것은 조금 믿기 어려운 이야기지만, 일단은 그 사람의 이름이 적혀 있으면, 그게 그 사람의 저작물이다라고 판단을 한다라는 것의 예시로 나왔다고 생각합니다. えー,耳が聞こえないのに作曲をしたということは少し信じがたい話ですが,とりあえずはその人の名前が書かれていれば,それがその人の著作物だと判断をするということの例で出てきた思います。    
208 で違うということが明らかになればその段階でひっくりがえるだけであって, 다른 사람이다라고 알게 된다면 그 때 바뀌는 것이고 他の人だとわかればそのとき変わるのであって    
209 あの,外部の人が,本当にあいつ作ったんだろうかと思っても,著作者名としてその人の名前が書いてあれば,まずはその人が著作者というふうに考えてください。 부외자가 정말 저 사람이 저작자인가라고 생각하여도 일단 그 사람의 이름이 적혀 있으면 저작자는 그 사람이다라고 생각됩니다. 部外者が本当にあの人が著作者なのかと考えてもとりあえずその人の名前が書かれていれば著作者はその人だと考えられます。    
210 だからあの医学系の論文なんかであの20人30人のちょさ,あの著者名がだーっと並んでることありますけど, 의학적인 논문에서는 이십명이나 삼십명의 이름이 쫙 쓰여 있는 경우가 있는데요 医学的な論文では20人や30人の名前がずらりと書かれている場合がありますが    
211 実際にこの論文を30人で書いたとはとても思えないと, 실체로 삼십명의 사람들이 이 논문을 썼을 거라고는 생각되지 않는다고 実際に30人の人たちがこの論文を書いたのだとは思われないと    
212 マウスを提供しただけでも著作者の名前に入ってるケースも結構あるんじゃないかと思うんですが, 마우스, 어, 쥐를 제공한 것만으로도 저작권다, 로 등록되어 있는 것 아닌가라고 생각되는 경우도 マウス,えー,ねずみを提供しただけで著作権だ,と登録されているのではないかと考えられる場合も    
213 そう,実際は書いてなくてもまああの,どういうんですか,名前があれば,一応,とりあえずはその人を著作者のひとりというふうに取りあつかう,ということになります。 실체로 쓰지 않아도 그 사람이 일단은 저작자로서 본다라고, 아, 라는 것이 됩니다. 実際に書かなくてもその人がとりあえずは著作者として見ると,えー,ということになります。    
214 が,あの内輪もめして,誰が著作者かというんであの争いになると,裁判所は,創作的な行為をやったのは誰かと, 저작권을 감싸고 문제가 된다면 재판소는 누가 썼는가에 대해서 著作権をめぐって問題になると裁判所は誰が書いたのかについて    
215 いうことで判断するということになります。 라는 것으로 판단하게 됩니다. ということで判断することになります。    
216       さっき誰がやったのかということで判断すると言ってくれたのですが,その人はなにをやったのでしょうか。  
217   아, 그 논문을 직접 쓴 사람이 누군지를 가려낸다고 생각합니다. あー,その論文を直接書いた人が誰かを選別するのだと思います。    
218 それと著作者に関してはですね,1つ注意していただきたいのは法人著作というものです。 그리고 저작자에 관련해서 주의해 주셨으면 하는 것은 법인 저작이라는 것입니다. そして著作者に関連して注意していただければと思うことは法人著作というものです。    
219 あの著作物を作るのは本来ひとりひとりの人間が作るものということなんですが, 저작물이라는 것은 보통 한명한명이 만드는 것입니다만 著作物というものは普通ひとりひとりが作るものですが    
220 次の5つの条件を全部満たした場合には, 다음의 다섯개 조건을 모두 충족시켰을 때에는 次の5つの条件をすべて満たしたときには    
221 法人が著作者,になるという規定が置かれてます。 법인이 저작자가 된다라는 규정이 세워져 있습니다. 法人が著作者になるという規定が立てられています。    
222 あの,1つ目が法人の,の発意に基づく。 첫번째가 법인등의 발의에, 어, 발의에 기초된다. 1つ目が法人等の発意に,えー,発意に基づく。    
223 それから法人の業務に従事する者が作成する。 그리고 법인등의 업무에 종사하는 사람이 작성한다. それから法人等の業務に従事する人が作成する。    
224 それから職務上作成する, 그리고 일하고 있을 때 작성한다. それから働いているとき作成する。    
225 ま,仕事として作る。 그러니까 일로서 만든다. だから仕事として作る。    
226 で公表するときは法人等の著作名義で公表される。 그리고 공표할 때는 법인등의 저작명의로 공표된다. それから公表するときは法人等の著作名義で公表される。    
227 ま法人名で公表される。それから契約就業規則に従業員を著作者とするという定めがない。 그리고 계약이나 취업규칙에, 어, 종업원을 저작자로서 정하지 않는다. それから契約や就業規則に,えー,従業員を著作者として定めていない。    
228 この5つをすべて満たせば, 이 다섯개를 전부 충족한다면 この5つを全部満たせば    
229 法人が著作者ということになります。 법인이 저작자라는 것이 됩니다. 法人が著作者ということになります。    
230 まあ典型例で言うとあの大学の入試問題。 전형적으로 말하자면 대학의 입시 문제. 典型的に言うと大学の入試問題。    
231 入試問題はあの当然作るということを大学が決め,大学の教員が,仕事として作ると。 입시 문제라는 것은 대학에서 만든다고 정하고, 대학의 교사가 일로서 만들기 때문에 入試問題というものは大学で作ると決めて,大学の教師が仕事として作るので    
232 で,公表のときは大学名で公表される。 그리고 공표될 때는 대학의 이름으로 공표된다. そして公表されるときは大学の名前で公表される。    
233 で,あの,大学の勤務規則なんかを見てもですね,別に,あの個々の教員を著作者とするというふうな,定めはどこにもありませんので, 그리고 대학의 규정을 봐도 그 문제를 만든 사람을 저작권자로 정한다라는 것이 없기 때문에 そして大学の規則を見てもその問題を作った人を著作権者と定めるということがないので    
234 5番目の定めがないという条件も満たしてます。 다섯번째의 저작자로서 정하지 않는다는 조건도 충족하고 있습니다. 5つ目の著作者として定めていないという条件も満たされています。    
235 だから5つの条件すべて満たしてるんで, 그러니까 다섯개의 조건을 모두 충족하고 있기 때문에 だから5つの条件をすべて満たしているので    
236 たとえば九州大学の入学試験問題の,著作者は誰かというと,それは九州大学であると。 예를 들어, 큐슈대학의 입시 문제의 저작자는 누구냐라고 한다면 그것은 큐슈대학이라고. たとえば,九州大学の入試問題の著作者は誰かというと,それは九州大学だと。    
237 あの別に,さ,あのー,もん,頭をひねって考えた,まるまる先生というんじゃなくて,大学そのものが作った,入試問題ですよということになります。 머리를 짜낸 누구누구선생님이라는 게 아니라, 큐슈대학이 저작권자가 된다라는 것이 됩니다. 頭を絞っただれだれ先生というのではなく,九州大学が著作権者になるということになります。    
238 教材の場合,まああの法人が著作者になるケースどれだけあるかは知りませんが, 교재인 경우에는 누가 저작권자가 되는지는 잘 모릅니다만 教材の場合は誰が著作権者になるかはよく知りませんが    
239 一応,ほ,法的な規定で言うと,この5つの条件をすべて満たしていれば, 법적으로 다섯개 조건을 전부 충족시키고 있다면 法人として5つの条件を全部満たしていれば    
240 教材であっても,法人が著作者ということはありえます。 교재라도 법인이 저작자라는 것은 있을 수 있습니다. 教材でも法人が著作者ということはありえます。    
241 つまりあの,大学として,え,この科目の,たとえばイーラーニング教材を作ろうと決めて, 예를 들자면 대학이, 아, 무슨 과목의 교재를 만들자고 정해서 たとえば大学が,あー,なにかの科目の教材を作ろうと決めて    
242 その大学の教職員が仕事として作ると。 그 대학의 교직원이 일로서 만든다면 その大学の教職員が仕事として作ったら    
243 で,なおかつ,公表の際には,著作者名のところ,まああのその教材の,あの,だいたいあの,名前が書いてあったらそこのところにですね, 그리고 공표할 때 그 교재의 이름이 적히는 부분 말이죠 そして公表するとき教材の名前が書かれる部分にですね    
244 九州大学なんとか学部とか,九州大学なんとかセンターとかですね,そういうふうに,あの,個人名じゃなくって,え,組織の名前が書かれて,あ,よ,あの,世に出てると。 그 때 개인이 아니라 큐슈대학 무슨 학부나 큐슈대학 무슨 센터라고 조직의 이름이 적혀서 세상에 나오게 됩니다. そのとき個人じゃなくて九州大学なんとか学部や九州大学なんとかセンターと組織の名前が書かれて世の中に出ることになります。    
245 で作るときの,約束も,なにも,特段の定めがないと。 그리고 만들 때의 뭔가 특별한 규정이 없다, 라고. そして作るときのなにか特別な規定がない,と。    
246 いうことになると5つの条件を全部満たすということになるんで, 이렇게 되면 이 다섯가지의 조건이 전부 충족시켜, 충족되기 때문에 こうなるとこの5つの条件が全部満たし,満たされるので    
247 その場合は,誰が作ったか,学校そのものが作ったと,いうふうに,え,なるケースもあります。 그 때 누가 만들었냐면 학교가 만들었다라는 것이 되기도 합니다. そのとき誰が作ったかというと学校が作ったということになりもします。    
248       教材の話は,なんの例として挙がっているのでしょうか。  
249   어, 법인이, 개인이 아니라 법인이, 어떠한 저작물의 저작자가 되는 조건을 설명하기 위해서 예시를 들었다고 생각합니다. えー,法人が,個人ではなくて法人が,ある著作物の著作者になる条件を説明するために例を挙げたと思います。    
250       どういうことをすれば,法人が著作者になると言っていましたか。  
251   [聞き取り不能] 나와 있는 다섯가지 조건을 만족시키면, 법인이 저작권자가 된다라는 것을 설명합니다. [聞き取り不能]出ている5つの条件を満たせば,法人が著作権者になるということを説明しています。    
252 ただあの,教材なんかの場合,まああの,が,どうです,個人名が,で,表記されるケース多いとは思うんですけどね。 하지만 교재의 경우에는 개인 명의로 적히는 경우가 많다고 생각하지만요. しかし教材の場合には個人名義で書かれる場合が多いと思いますけど。    
253 個人名でひょう,あの,表示されてるとこの4番目の条件を満たさないということになりますし, 그 때는 네번째의 조건을 충족시키지 않고 있다고 생각되기 때문에 そのときは4番目の条件を満たしていないと考えられるので    
254 個人名の表記をしないような場合でも,あのどう言うんですかね,あの法人が作ったことになるとあまりいいものを作ろうという意欲がわかないと。 어, 법인이 만든다라고 하는 것에서 그다지 좋은 것을 만든다라고는 생각되지 않기 때문에[笑う] えー,法人が作るというものであまりいいものを作るとは思われないので[笑う]    
255 やっぱり,あの頭をひねった個人を著作者としてあげようと, 역시 머리를 쥐어 짜낸 개인을 저작자로 올리자라고 やはり頭を絞った個人を著作者としてげようと    
256       どうして法人だといいものを作らないと思いますか。  
257   어, 사실, 이 부분은 약간 제대로 못들은 거기도 한데, 어, 약간, 이 뒤에서, 어, 개인의 저작권자로 올려 둔다라고 한 것을 보면은, 어, 법인으러서 그 저작권을 가져가는 것이 옳지 않다는 이야기를 한 것이 아닐까라고 생각합니다. えー,実は,この部分はちょっとちゃんと聞き取れなかったようでもあるんですが,えー,ちょっと,このあとで,えー,個人の著作権者としてげておくと言ったことから考えると,えー,法人としてその著作権を持っていくのが正しくないという話をしたのではないかと思います。    
258       正しいか,正しくないかですね。わかりました。  
259 いうふうに考えるんであれば,作る段階で,この,できあがった,あの,教材の著作者は,実際にあの教材を作った,ひとりひとりの,あの先生としますよと,いうのを 만드는 단계에서 이것을 만든 것은 교직원 한명한명이다라고 해드립니다라고 作る段階でこれを作ったのは教職員ひとりひとりだとしますと    
260 決めといて作れば,あの,じゅう,あ,ああまあ従業員を著作者とするという定めがないという,あの条件,があのひっくり返りますので, 그런 식으로 개인, 개인을 저작권자로 하면은, 어, 종업원을 저작권자라고 하는 규정이 없다라는 것이 바뀌기 때문에 そういうふうに個人,個人を著作権者とすれば,えー,従業員を著作権者とする規則がないということが変わるので    
261 個々の人が著作者となるということになります。 개개인의 사람들이 저작권자가 된다라는 것이 됩니다. 個々人の人が著作権者になるということになります。    
262 まあ,あんまり教材作成で著作者が誰か著作権はうんぬんで,もめるということはないかもしれませんが, 교재에 있어서 저작권자가 누구냐라고, 어, 문제가 일어날 일은 별로 없을 거라고 생각합니다만 教材において著作権者が誰かと,えー,問題が起きることはあまりないと思いますが    
263 心配であれば作る前にですね,これについての著作者は誰になるのかということは,ちゃんとあの明らかにしといたほうがあとでトラブルはないとは思います。まあ, 걱정된다면, 만들기 전에 이 저작권자가 누구다라고 먼저 정해 놓는 것이 좋다고 생각합니다. 心配だったら,作る前にこの著作権者が誰だと先に定めておくのがいいと思います。    
264 実際に教材でトラブルがあったという意味ではないんですけど, 실체로 교재에서 틀러블이 있었다는 것은 아닌데요. 実際に教材でトラブルがあったということではありませんが    
265 今後増えていくと,ちょっと,あのありうるんで,まああの,その点も,ちょっと,頭の隅に入れといてください。 이 앞으로도 일어날 수 있는 일이기 때문에 이런 것들을 머리 속에 넣어 놓아 주세요. この先も起きうることなのでこういうことを頭の中に入れておいてください。    
266       その点も頭に入れておいてくださいと言ったのですが,その点というのはなんのことでしょうか。  
267   아, 이, 교재를 만들 때 만약에 걱정이 된다면, 그 저작권자가 누구인지를 먼저 정해 놓는 것이 틀러블이 일어나지 않게 된다, 그런 틀러블을 방지할 수 있다, 라는 점이라고 생각합니다. えー,この,教材を作るときもし心配だったら,その著作権者が誰なのかを先に定めておくことがトラブルが起きなくなる,そんなトラブルを防止できる,という点だと思います。