ID:L-KR0004
データ収集日:2021年7月26日
聞いた素材:著作権セミナー〜教育活動と著作権〜(尾ア史郎,九州大学,2014)
https://www.youtube.com/watch?v=rtthtKITwrI
行番号 聞いた素材 協力者の発話内容 データ収集者の発話内容 備考
発話 日本語訳
1 著作権について考えるときにはですね, 저작권에 대해서 생각할 때에는, 著作権について考えるときには,   「聞いた素材」の動画は2014年に撮影されたもので,その後著作権法は改正されている。
2 まず著作物とはなにかという, 우선 저작물이란 무엇인가 まず著作物とはなに    
3 ちょっとあの,法律的な話になっちゃう, 법률적인 이야기가 되 버리지만 法律的な話になってしまいますが    
4 なっちゃいそうなんですが,著作物とはなにかというあの話から, 저작물이란 무엇인가 하는 이야기 부터 著作物とはなにかという話から    
5 いつもさせていただいております。えーと言いますのも,あの著作権の制度というのは 저작권의 정도 著作権の程度    
6 ですね,基本的,基本的な,制度の基本的な考えかたは, 기본적인 생각은, 基本的な考えは,    
7 他人が作った著作物を 타인이 만든 저작물을 他人が作った著作物を    
8 使うときには, 사용할 때에는,  使うときには,    
9 あの原則として作った人の許可を得て使いましょうねと, 만든 사람의 허가를 받고 사용하자, 作った人の許可を得て使おう,    
10 無断で使っちゃいけませんよ 무단으로 사용하면 안됩니다. 無断で使ってはいけません。    
11 というのがまああの,基本的な考えになりますので, 라고 하는 것이 기본적인 생각입니다. ということが基本的な考えです。    
12       この人は、なにについて話そうとしていますか。  
13   저작권에 대해서 이야기하고자 합니다. 著作権について話そうとしています。    
14       基本的な考えかたというのはなんですか。  
15   타인이 만든 저작물을 함부러 사요하면 안된다. 他人が作った著作物をみだりに使用してはいけない。    
16 じゃああの,なにかあの他人が作ったものを使おう 뭔가 타인이 만든 것을 사용하자 なにか他人が作ったものを使おう    
17 としたときに, 사용하려고 할 때, 使おうとするとき,    
18 それが著作物なのか,著作物でないのか 저작물인지 저작물이 아닌지 著作物なのか著作物ではないのか    
19 というのが最初のポイント, 것이 첫번째 포인트입니다. ことが最初のポイントです。    
20       最初のポイントというのはなんですか。  
21   사용하고자 하는 것이 저작물인지 아닌지, 아는 것. 使おうとするものが著作物なのかどうか,知ること。    
22 ということになります。まああの簡単に言うと,著作物であれば, 간단하게 말하자면, 簡単に言うと,    
23 まああの原則許可がいる,まあ 저작물이라면 허가가 필요하다, 著作物なら許可が必要だ,    
24 もっと言えば著作権法のいろんな制約を受けると。 예를 들면 저작권에 대한, 여기는 다양한 뭔가가, 다양한 뭔가를 확인할 필요가 있다라는 말인 것 같은데, 일본어 단어는 알아듣지 못했습니다. たとえば著作権についての,ここはいろいろななにかが,いろいろななにかを確認する必要があるという意味だと思うんですけど,日本語の単語は聞き取れませんでした。    
25 しかし,それが著作物でなければ, 하지만 그것이 저작물이 아니라면, しかしそれが著作物でなければ,    
26 少なくとも著作権法は関係ないじゃないかと, 적어도 저작권과는 관계가 없지 않을까 少なくとも著作権とは関係がないのではないか    
27 いうことになりますので,一体なにが著作物なのかということをまずあの知っていただく必要があろうかと 일단 저작물이란 무엇인가를 아는 것 부터 まず著作物とはなんなのかを知ることから    
28 思います。 여기도 저작물이란 무엇인지 부터 알려 드리려고 합니다, 라는 느낌으로 말하신 것 갓습니다. ここも著作物とはなんなのかからお知らせしようと思います,という感じで言っていると思います。    
29       最初わからないと言っていた部分は、今だったらなにか推測できますか。  
30   응, 내용적으로는 이해가 가는데, 그 부분이 뭐였는지는 잘 모르겠어요. うーん,内容的には理解ができるんですけど,その部分がなんだったのかはわかりません。    
31 で,著作物の定義というのは, 저작물의 정의는, 著作物の定義は,    
32 あの,上に赤で書いてますが, 위에 빨간 색으로 적혀 있습니다. 上に赤で書かれています。    
33 あの法律上の定義は思想または感情を創作的に表現したものであって, 여기는 너무 빨라서 못알아들었어요. ここは速すぎて聞き取れませんでした。    
34 文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの,これがまああの著作物の定義ですので, 이것이 저작권의 정의입니다. 아, 저작물의 정의입니다. これが著作権の定義です。あ,著作物の定義です。    
35 なにか物があったときにそれが著作物かどうかというのは, 뭔가 물건이 있을 때 그것이 저작물인지 아닌지 なにか物があるときそれが著作物なのかどうか    
36 この定義に該当するかどうかで判断, 이 정의에, 여기도 잘 못알아들었지만, 이 정의에 포함이 되느냐 안되느냐, 라는 뜻인 것 같아요. この定義に,ここもよく聞き取れませんでしたが,この定義に含まれるのかどうか,という意味だと思います。    
37 まあ当然ながらするということになります。で,定義を見るとなにか偉そうなこと書いてあるんですが, 정의를 보면 뭔가 대단한 걸 적어 놓은 것 같지만,  定義を見るとなにかすごいことが書いてあるようですが,    
38       少し前に、赤い色のという話をしたんですが、なんの話をしたと思いますか。  
39   빨간 색으로 적혀 있는 것이 저작물의 정의 부분이라고 말했습니다. 赤い色で書かれていることが著作物の定義の部分だと言いました。    
40 たとえばここで,創作的にという 예를 들면 여기, 저작적으로  たとえばここ,著作的に    
41 言葉が使われてるんですが, 라고 적혀 있는데, と書かれているんですけど,    
42 創作的と言ってもですね, 저작적으로도 말해도, 著作的にと言っても,    
43 あの特許などのような,あの独創性とか新規性というものが要求される 독창적인, このあともちょっと速すぎて。 独創的な,「このあともちょっと速すぎて」。    
44 わけではありません。あの作った人の個性が, 만든 사람의 개성이, 作った人の個性が,    
45 なんらかの形であらわれてればいいんだと, 어떤 식이든 나타나기만 하면은 된다, どんなふうにでもあらわれてさえいればいい,    
46 足りるんだと,いうふうにあの,言われております。 라는 식으로 말하고 있습니다. というふうに言っています。    
47       たとえば、と言ってくれたんですが、具体的になにについて言おうとしたのだと思いますか。  
48   저작적으로라는 말을 설명하려고 하셨던 것 같습니다. 著作的にという言葉を説明しようとなさったのだと思います。    
49 えーそれからあとあの文芸学術うんぬんかんぬんと書いてあるんで, ここ,ここもちょっと速すぎて。 ここ,ここもちょっと速すぎて    
50 これはあの芸術的な価値がないとだめなのかとか, 이것은 예술적인 가치가 없어서는 안되는 건가 これは芸術的な価値がないとだめなのか    
51 学術的な,あの価値があるものだけを保護しているのかと勘違いされる 예술적인 가치가 있는 것만을 포함하는 건가 芸術的な価値があるものだけを含むのか    
52 かたがおられるかもしれませんが, 라고 생각할 수도 있지만,  と考えるかもしれませんが,    
53 別にそういう高度なものは要求しておりませんので, 그런 고도의 것은 요구하지 않기 때문에, そんな高度ものは要求しないので,    
54       著作的の説明をしてくれていて、高度なものは要求していないということなんですが、どういうことなんでしょうか。わかっている範囲で教えてもらえますか。  
55   어, [10秒間無言。]예술이 있다고 치면은, 아, 예술 작품이 있다고 치면은, 그 예술 작품의, 어, 예술성이 높지 않아도, 아까 말한 저작적으로 처럼, あ,すいません, 예술 작품이 있다고 치면은, 예술적인 가치가 높지 않더라도 개인의 개성이 드러난 작품이면은, 저작적이라고 부를 수 있다, 라는 설명입니다. えー,[10秒間無言。]芸術があるとして,あー,芸術作品があるとして,その芸術作品の,えー,芸術性が高くなくても,さっき言った著作的のように,「あ,すいません」,芸術作品があるとして,芸術的な価値が高くなくても個人の個性が出た作品なら,著作的だと呼ぶことができる,という説明です。    
56 まああのたとえばあの,子供の描いた絵とか 예를 들면, 아이가 그린 그림, たとえば,子供が描いた絵,    
57 作文であってもですね, 작문이라도 作文でも    
58 書いた子供の個性が出ていれば, 그걸 적은 아이의 개성이 드러난다면 それを書いた子供の個性が出ていたら    
59 著作物ということになります。 저작물이라는 것이 됩니다. 著作物ということになります。    
60 もっと言えばあの学生さんが書かれたレポートでですね, 학생이 적은 레포트라도 学生が書いたレポートでも    
61 こんなレポートじゃ単位とてもじゃない出せないなと思うようなものであったとしても, ここも詳しくは聞き取れませんでしたけど, 이런 레포트도 단위를 받을 수 없다, 라는 느낌으로 말하신 것 같습니다. 「ここも詳しくは聞き取れませんでしたけど」,こんなレポートも単位が取れない,という感じでおっしゃったと思います。    
62 書いた人の個性がなんらかのか,まあ,あの形で,出てる, 단위를 받을 수 없을 정도라고 해도 그걸 적은 사람의 개성이 드러난다면, 単位が取れないぐらいだといってもそれを書いた人の個性が出ていたら,    
63 ある程度の長さの文章を書くと,まあ,あの,本人意識しなくてもだいたい,あの書く人の個性がどっかに出てくるケースが多いんで, 앞의 거는 못알아들었지만, 어느 길이의 글을 적어도 본인의 개성이 드러난다, 라는 말인 것 같습니다. 前のことは聞き取れませんでしたが,どんな長さの文章を書いても本人の個性が出る,という意味だと思います。    
64 だいたいそういうものは著作物に,あの,該当するんだと,いう 대체적으로 그런 것들은 저작물에 포함된다 だいたいそんなものは著作物に含まれる    
65 ふうに思っていただいたほうがいいと思います。 라고 생각하시는 편이 좋습니다. とお考えになったほうがいいです。    
66       どういうものが著作物に含まれると言っていましたか。  
67   학생이 적은 레포트입니다. 단위를 받지 못할 만큼 형편 없는 레포트라도 개인의 개성이 드러나 있으면 된다고 했습니다. 学生が書いたレポートです。単位がもらえないほどひどいレポートでも個人の個性が出ていればいいと言いました。    
68 ただあの,まあ,たくさんのもの,ちょっとしたものでも著作物ということになろうかと思うんですが, 단지 조그만 것도 저작물이 되어버리는 건가라고 생각하지만, ただちょっとしたものでも著作物になってしまうのかと思いますが,    
69 注意していただきたいのはちょっとその,2つ 주의해줬으면 하는 것이, 注意していただきたいと思うことは,    
70 のまる,あ,3つ目のまるなんですが, 세게 동그라미입니다. 3つの丸です。    
71 えー単なるデータとか事実, 단순한 데이터나 진실, 単純なデータや真実,    
72 単なるデータとか事実というのは, 단순한, 사실이나 데이터는,  単純な,事実やデータは,    
73 それがいくら価値があるもの 그게 얼마나 가치가 있는 것인가 それがどんなに価値があるものか    
74 であっても,あるいはそのデータを見つけるのにものすごい,あの苦労するようなもので 어떤 의미에서는 이 데이터를 찾기 위해 노력을 했다고 해도, ある意味ではこのデータを探すために努力をしたといっても,    
75 あったとしても,データとか事実そのものは, 데이터나 그 사실 자체는, データやその事実自体は,    
76 著作物ではありません。 저작물이 아닙니다. 著作物ではありません。    
77 もっと言えば著作権法の保護の対象にはなっていません。 저작물의 대상에는 포함되어 있지 않습니다. 著作物の対象には含まれていません。    
78 だからいくら貴重なデータであっても, 그렇기 때문에 귀중한 데이터라고 해도, ですから貴重なデータといっても,    
79 他人のデータを勝手に使ったとしても, 타인의 데이터를 함부로 썼다고 해도, 他人のデータを勝手に使ったといっても,    
80 えーそれは著作権法上の問題は生じないと, 그것은 저작권 문제는 되지 않습니다. それは著作権の問題にはなりません。    
81       なにが著作権の問題にはならないと言っていたんでしょうか。  
82   데이터나 사실에 대한 것은 저작권이 아니라고 했습니다. データや事実についてのことは著作権ではないと言いました。    
83 いうことになります。またあの,えーアイディア,学説,といったような, 아이디어, 학, ここも 아이디어는 알아듣겠는데, 그 뒤에 보고, 단어가 정확하게 뭘 뜻하는지 모르겠습니다.  アイディア,学,「ここも」アイディアは聞き取れますが,そのあと,単語が正確になにを意味しているのかわかりません。    
84 いわゆる考え方ですね, 말하자면 생각하는 방법입니다. 言うなれば考えかたです。    
85 考えかたそのものも,著作権の制度では保護しておりません。 생각하는 방법 그것도 저작권에 대해서는 포함되지 않습니다. 考えかたそのものも著作権については含まれません。    
86 いくら画期的な考えかたであっても, 얼마나, ハク?응, 응, 얼마나 혁신적인 생각이라고 해도, どんなに,「ハク」?うーん,うーん,どんなに革新的な考えだといっても,    
87 考えかたそのものは, 생각하는 방법 그것 자체는, 考えかたそれ自体は,    
88 著作物ではない。 저작물이 아니다. 著作物ではない。    
89 まあ,えーと,定義で言うとあの,表現したものというのがあの, 정의로 말하자면 표현한 것 定義で言うと表現したもの    
90 著作物の定義に,創作的に表現したものという言葉が使われてますが, 저작물의 정의에 저작적으로 표현한 것이라고 적혀 있는데, 著作物の定義に著作的に表現したものと書かれていますが,    
91 あの具体に,あのまあ表現,まあ書きあら,書いたものというとちょっと語弊あるんですが, 여기도 잘 모르겠어요. ここもよくわかりません。    
92 具体に表現したものが著作物に 구체적으로 표현한 것이 具体的に表現したものが    
93 なるんであって, 저작물이 된다. 著作物になる。    
94 表現の背後にある考えかたは, ハイゴ라는 단어를 잘 모르겠어요. ハイゴ」という単語がわかりません。    
95 著作物ではない,著作権法の保護の対象ではない 저작물이 아니다, 저작권에 포함되는 것이 아니다. 著作物ではない,著作権に含まれるものではない。    
96 ということになりますので,その点も,知っといてください。まあ 이 정도 알아주시기 바랍니다. このぐらい知っておいていただければと思います。    
97 データとか事実とか考えかたは, 데이터나 사실이나 생각하는 방법 データや事実や考えかた    
98 著作権法では保護していないんだ 저작권법에는 저촉되지 않는다 著作権法には抵触しない    
99 ということは,頭に入れといてください。 라는 것을 머리 속에 넣어 두세요. ということを頭に入れておいてください。    
100       なんについて頭に入れておいてくださいと言ったんでしょうか。  
101   데이터나 사실이나 생각하는 방법이나 아이디어 같은 것은 저작권법에 걸리지 않는다. データや事実や考えかたやアイディアのようなものは著作権法にひっかからない。    
102 まああの,ただあのもちろんですね,著作権法では保護して 물론 저작권법에는,  もちろん著作権法には,    
103 いないとは言いますが, 저촉되지 않는다고 말하지만,  抵触しないと言いますが,    
104 あの他人のデータとか他人の 타인의 데이터나 타인의 他人のデータや他人の    
105 考えかたを, 생각 방법을 考えかた    
106 あたかも自分が,あの見つけたデータとか自分の,があの,考えついた考えかただと嘘を 자신이 생각한 것이라고 거짓말을 自分が考えたことだと嘘を    
107 ついていいのかというと,それは 것을, 것에 대해 말하자면, 그것은, ことを,ことについて言うと,それは,    
108 もう著作権とは別ですが, 저작권과는 별대로, 著作権法とは別に,    
109       なにが著作権とは別ですか。  
110   타인의 데이터를 사용하는 데에 있어서, 그것을 자기가 찾은 거라고 거짓말 하는 것입니다. 他人のデータを使うときに,それを自分が見つけたものだと嘘を言うことです。    
111 まああの別の次元の話ですが,嘘をつくというのは当然よくないことですので, 거짓말을 하는 것은 당연히 좋지 않은 것이고, 嘘を言うことは当然よくないことで,    
112 たとえば論文なんかお書きになる際に, 예를 들면 논문, 논문 같은 것을 적을 때,  たとえば論文,論文のようなものを書くとき,    
113 他人のデータを,あの, 타인의 데이터를, 他人のデータを,    
114 勝手に使ったからといって 마음대로 써서 勝手に使って    
115 著作権法上の問題はまったく生じませんが, 저작권 문제는 되지 않지만, 著作権問題にはなりませんが,    
116 そのデータを自分が見つけたデータかのごとく,書けばですね, 그것을 자신이 찾은 데이터라고 적는다면, それを書いた子供の個性が出ていたら自分が見つけたデータだと書いたら,    
117 あの研究者としては,まああのどう言うんですか,あの批判をあびると。 연구자로서는 비판을 받을 것 같습니다. 研究者としては批判を受けるでしょう。    
118 場合によっちゃあ,あの研究者生命を絶たれる 아, [8秒間無言。]場合によっては、のことを 한국어, 한국어로 바꾸는 게, 근데, 그런 경우에는 연구자의 생명이 잛아질 수도 있다. あー,[8秒間無言。]「場合によっては、のことを」韓国語,韓国語に換えるのが,でも,そんな場合には研究者の生命が短くなるかもしれない。    
119 かもしれませんが,それは,著作権とは別次元の話 그것은 저작권과는 다른 이야기입니다. それは著作権とは別の話です。    
120       研究者の命が短くなるというのは,どういう意味ですか。  
121   타인의 것을 함부로 자기 것이라고 거짓말을 친다면 연구자로서, 어, 활동할 수 있는 기간이 잛아질 것 같다? 他人のものをやたらと自分のものだと嘘をついたら研究者として,えー,活動できる期間が短くなるだろう?    
122 というふうに,あの,おか,考えてください。ただあの,データそのもの, 단지 데이터 그것 자체, ただデータそれ自体,    
123 あるいはアイディア,考えかたそのものは 아이디어나 생각하는 방법 그것 자체는 アイディアや考えかたそれ自体は    
124 著作物ではないんですが, 저작물이 아니지만, 著作物ではありませんが,    
125 データを加工した図表とかですね, 데이터를 가공한 지표는, データを加工した指標は,    
126 アイディアを解説した文章ということになると, 아이디어를 설명한 문장은, アイディアを説明した文章は,    
127 その図表とか文章の表現, 지표나 문장의 표현,  指標や文章の表現,    
128 まあ書きぶりという,と言うんですかね, 書きぶり라는 단어도 한국어로 뭔지 잘 모르겠어요. 「書きぶり」という単語も韓国語でなにかわかりません。    
129 そういうところに,書いた人の個性が出ていれば, 적은 것에 적은 사람의 저작성이 나타나면,  書いたものに書いた人の著作性があらわれていれば,    
130 著作物になりうるということになります。 저작물이 됩니다. 著作物になります。    
131 個性があればですね。 개성이 있다면 말입니다. 個性があればということです。    
132 ま,逆の言いかたをすると個性がない, 반대로 말하자면 개성이 없다, 反対に言えば個性がない,    
133 誰が書いても同じようになるものであれば, 누가 써도 똑같은 것이 된다, 誰が書いても同じものになる,    
134 著作物ではないということになります。 것이라면 저작물에 포합되지 않습니다. ものなら著作物に含まれません。    
135       著作物ではないという話だったんですが、ここではなにがポイントになっていますか。  
136   개성이 나타나지 않는다라는 게 포인트입니다. 個性があらわれないというのがポイントです。    
137       先ほど書きぶりが韓国語にしにくいという話だったんですが、韓国じゃなくても、こういうイメージだというものがわかっていたら、教えてください。  
138   書きぶり는 한국어로 치면은, 적는, 글을 적는 사람의 개성이라고 생각합니다. 「書きぶり」は韓国語で言ったら,書く,文章を書く人の個性だと思います。    
139 1つ例をあげますと, 하나의 예를 들자면, 1つの例をあげると,    
140 これはあの実験結果をあらわしたグラフなんですが, 이것은 실험 결과를 나타내는 그래프입니다. これは実験結果をあらわすグラフです。    
141 まあちょっと2種類,映りが悪くて恐縮なんですがあの2種類の2つのグラフをここに,まああの, 두게 그래프가 여기 있는데, 2つのグラフがここにありますが,    
142 映りが悪いんですがあの載っけてますが,これについてはですね,いずれもあの知財高裁のほうで,あの,争いになったとき, 여기도 잘 모르겠어요. ここもよくわかりません。    
143 著作物ではないというふうなあの判断をしてます。 이것이 저작물이 아니라는 판단을 받았다고 합니다.  これが著作物ではないという判断を受けたといいます。    
144 まああの判例の一部を読むと, 판례의 일부분을 읽자면, 判例の一部分を読むと,    
145 実験結果などのデータ自体は事実またはアイディアであって 데이터 자체는 사실이나 아이디어이기 때문에, データ自体は事実やアイディアなので,    
146 著作物ではないと, 저작물이 아니다,  著作物ではない,    
147 著作物ではない以上,そのようなデータを 저작물이 아닌 이상, 이 데이터를 著作物ではない以上,このデータを    
148 一般的な手法に基づき表現 일반적인, ここも,シュホー 라고 적혀 있는 부분이 뭔지 잘 모르겠어요. 一般的な,「ここも,シュホー」と書かれている部分がなにかわかりません。    
149 したのみのグラフは, 표현했을 뿐인 그래프는, 表現しただけのグラフは,    
150 多少の表現の幅はありうるものであっても, 적은 부분, 표현이 들어갔다고 해도, 書いた部分,表現が入っているといっても,    
151 なお著作物としての, 저작물로서의, 著作物としての,    
152 創作性を有しないものと解すべきであると。 저작성이 없는 것이라고 한다, 라는 말인 것 같습니다. 著作性がないものとする,という意味だと思います。    
153 まああのグラフにする,データをグラフにするとき, 데이터를 그래프로 만들 때, データをグラフにするとき,    
154 まああの,棒グラフもあれば折れ線グラフもあるとかですね,書きかたはあのいくつかありますが, 그래프를 만드는 방법은 여러개 있겠지만, グラフを作る方法はいくつかあるでしょうが,    
155 それにしてもこの程度のものであればですね, 그렇다고 해도 이 정도의 표는,  そうはいってもこの程度の表は,    
156 あの,ごくふつ,一般的なやりかたであって, 일반적인 표현 방법이기 때문에, 一般的な表現方法なので,    
157 ここのところにまああの,創作性はない,まああのどう言うんですか,あの作った人の個性は出ているとは思えないと, 이것에 저작권은 없다, 저작성이 포함되어 있지 않다, これに著作権はない,著作性が含まれていない,    
158 いうことで,この事案においては,この,2つの,グラフは,あの,ともに著作物ではないと, 이 두개 그래프는 저작물이 아니다, この2つのグラフは著作物ではない,    
159 いうふうに,あの,裁判所は判断してます。 라고 재판장은 판단했습니다. と裁判所は判断しました。    
160       グラフを出して例を示しているんですが、これでなにを言いたかったんでしょうか。  
161   이 표는, 이 데이터 자체를 일반적인 방법, 데이터를 일반적인 방법으로 표로 바꾼 것이기 때문에, 여기에는 저작성이 포함되어 있지 않기 때문에 저작물이 아니다, 라고 하는 예입니다. この表は,このデータ自体を一般的な方法,データを一般的な方法で表に換えたものだから,ここには著作性が含まれていないから著作物ではない,という例です。    
162 あの,実際あの教材をお作りになったりする際 실체로 교재를 만들 때, 実際に教材を作るとき,    
163 にですね,結構グラフっていうのはいろんな形で使われるケース多いと思うんですが, 그래프를 사용하는 게 많다고 생각하지만, グラフを使うものが多いと思いますが,    
164 あの,ま,グラフだから著作物ではないと言うつもりは毛頭ありません。 그래프라고 해서 저작물이 아니다고 할 생각은 없습니다. グラフだといって著作物ではないと言うつもりはありません。    
165 グラフでも著作物性のあるものは当然ある 그래프라고 해도 저작물인 것은 당연히 있습니다. グラフといっても著作物であるものは当然あります。    
166 と思うんですが,あの,教材なんかで使ってるのは結構単純なグラフが多いんですね, 교재에서 사용하는 것은 단순한 그래프가 많기 때문에, 教材で使うものは単純なグラフが多いので,    
167 2つ3つの変数を,まあ時系列なりなんか一定の法則に,基づいて並べただけのグラフというのも 여기도 잘 알아듣지 못했지만,  두세개 정도의 것을 비교하는 수준의 그래프? 라고 한 것 같습니다. ここもよく聞き取れませんでしたが,2,3個程度のものを比較する水準のグラフ?と言ったと思います。    
168 結構,あの,あのよく使われますので,そういうものはですね, 일반적으로 사용되기 때문에, 이런 것들은, 一般的に使われるので,こういうものは,    
169 データそのものも著作物ではないし, 데이터 자체도 저작물이 아닐 뿐더러, データ自体も著作物ではない上に,    
170 グラフとして表現しても,ま,単純なグラフなんで, 그래프로 표현한다고 해도 단순한 그래프 グラフで表現するといっても単純なグラフ    
171 ちょっと創作性がない, 이기 때문에, 저작성이 없다. なので,著作性がない。    
172 つまり著作物ではない可能性が, 그렇기 때문에 저작물이 아니다. だから著作物ではない。    
173 高い。ほとんどが著作物じゃないと思います。 대부분이 저작물이 아니다. 大部分が著作物ではない。    
174 で,著作物じゃないということになると, 저작물이 아닌 것이라면, 著作物ではないのなら,    
175 教材にそのグラフを組み込むといっても 교재에 그 그래프를 넣는다고 해도 教材にそのグラフを入れるといっても    
176 別にまああの,著作権法上の,制約は当然 별로 저작권법의 문제가 되지 않는다. 別に著作権法の問題にならない。    
177 かかりませんので,あの,著作権の観点から言うと自由に使って構わないと, 저작권의 관점에서 본다면 자유롭게 사용할 수 있다. 著作権の観点から見ると自由に使うことができる。    
178 いうことになります。ただグラフはそうなんですけど, 하지만 그래프는 그렇지만, しかしグラフはそうですが,    
179 一方あのイラストみたいなものですね。 일러스트 같은 것은 イラストのようなものは    
180 イラストというのは結構まああの,イラストを描く人の個性が出やすいんで, 일러스트 같은 것은 일러스트를 그리는 사람의 개성이 나오기 쉽기 때문에, イラストのようなものはイラストを描いた人の個性が出やすいので,    
181 ま,ちょっとしたイラストでも,あの,ま,ちょっとしたというのはちょっと語弊ありますかね。あの,あ,この図はわかりやすくってあの教材に適してるなと,お考えになるような 이 그림은 교재에 싣기 좋겠다고 하는 것도 この絵は教材に載せるのによさそうだというものも    
182 イラストであれば,だいたいあの創作性があるケースが多い, 라고 하는 일러스트들은 대체적으로 저작성이 있는 그림이다. というイラストはだいたい著作性がある絵だ。    
183 著作物である可能性が高いと思います 저작물의 경우가 크다. 著作物の場合が大きい。    
184 ので, 높기 때문에, 高いので,    
185 ちょっとグラフのほうはあの,結構あの教材に,あの無断で使ったからといって 그래프 같은 것은 교재에 무단으로 써도, グラフのようなものは教材に無断で使っても,    
186 著作権法上の問題はあまり生じないと思うんですが, 저작권법의 문제는 일어나지 않는 것으로 생각합니다만, 著作権法の問題は起きないものと思いますが,    
187 イラストの場合はちょっとあの, 일러스트의 경우에는, イラストの場合には,    
188 問題が出てくる可能性が高いんだという 문제가 될 가능성이 높다. 問題になる可能性が高い。    
189 ぐらいのつもりでいていただけたらと思います。ま,あの,グラフについてはちょっと,よくあの,使われるんで, 그래프에 대해서는 자주 사용되기 때문에, グラフについてはよく使われるので,    
190       イラストの話とグラフの話が出てきたんですが、なにが違うと言っていましたか。  
191   그래프는 일반적으로 많이 사용하기 때문에, 데이터를 그래프로 바꾼다고 해서 그걸 만든 사람의 개성이 포함되지 않지만, 일러스트는 그린 사람의 개성이 포함되기 때문에 저작성이 있다. グラフは一般的にたくさん使うので,データをグラフに換えるといってそれを作った人の個性が含まれませんが,イラストは描いた人の個性が含まれるので著作性がある。    
192 [中略] [中略] [中略] [中略] [中略]
193 もちろんあの,中に入ってる,1つ1つの写真 물론 안에 들어가 있는 하나하나의 사진은, もちろん中に入っている1つ1つの写真は,    
194 とか記事も, 사진이나 기사도, 写真や記事も,    
195 あの著作物ですので, 저작물이기 때문에, 著作物なので,    
196 1つあの,まあ両方の権利が,ダブルではたらくと 양쪽의 권리가, 둘 다 작용한다라는 말 것 같습니다. ダブルで働く라고. 両方の権利が,2つとも作用するという意味だと思います。「ダブルで働く」と。    
197 いうことが,ありうるということになります。え,それからもう1つ二次的著作物という 그리고 또 하나, 이지적 저작물? 아, 여기  ニジテキ,の部分は이지적이라는 게  한국어로 맞는지는 잘 모르겠어요. それからもう1つ,理智的著作物?あー,ここの「ニジテキ,の部分は」理智的というのが韓国語で合っているのかはわかりません。    
198 言葉が時々出てくるんですが,これは,なにか著作物があって, 이것은 어떤 저작물이 있고, これはどんな著作物があって,    
199 それに創作性を加えて別の 여기에 저작성을 포함해서 ここに著作性を含んで    
200 形にした,ものを二次的著作物と 앞의 거를 잘 못들었는데, 이거를 포함해서 만든 것이 저작물이라는 것 같습니다. 前のことは聞き取れませんでしたが,これを含んで作ったものが著作物だということだと思います。    
201 言ってます。ま,たとえば日本語の論文があって, 예를 들면 일본어의 논문이 있고, たとえば日本語の論文があって,    
202 それを英語に翻訳した。 그것을 영어로 번역한다고 할 때, それを英語に翻訳した。翻訳するというとき,    
203 できあがった英語の論文は, 만들어진 영어의 논문은, 作られた英語の論文は,    
204 二次的著作物という位置づけに 이지적인 저작물이 된다. 理智的な著作物になる。    
205 なります。要するに翻訳という行為に創作性ありますので, 번역이라는 것에 저작성이 있는가 翻訳ということに著作性があるのか    
206 できあがったのは二次的著作物。 아, 있기 때문에, 이지적인 저작물이 된다. あー,あるので,理智的な著作物になる。    
207       先ほど二次的がわからないということだったんですが、ここまで聞いて、二次的というのはどういうものだと思いますか。  
208   두가지가 다 포함된? 라는 것 같습니다. 2つともが含まれた?ということだと思います。    
209 で,この場合の権利関係でいうと, 이 경우의 권리 관계에 대해 말하자면, この場合の権利関係について言うと,    
210 日本語の論文を英語に翻訳したいと, 일본어의 논문을 영어의 논문으로 번역하고 싶다 日本語訳の論文を英語の論文に翻訳したい    
211 思えば, 라고 생각하면, と思ったら,    
212 もとの日本語の論文を書いた人の許可がいります。 원래 일본어 논문을 적었던 사람의 허가가 필요하다. もとの日本語の論文を書いた人の許可が必要だ。    
213 無断で勝手に翻訳しちゃだめよと, 무단으로 번역하면 안된다 無断で翻訳してはいけない    
214 いうことになります。 라는 것이 됩니다. ということになります。    
215 で,できあがった,あの,英語の論文,二次的著作物を使う場合には, 만들어진 영어 논문, 이지적인 저작물, 이지적인 저작권을 쓴다면, 作られた英語の論文,理智的な著作物,理智的な著作権を使うなら,    
216 翻訳した人,プラス,原作,元になった日本語の論文を書いた人, 번역한 사람과 원래 논문을 쓴 사람, 翻訳した人ともとの論文を書いた人,    
217 元の論文書いた人と翻訳した人,両方の許可がないと使えませんよ 양쪽의 허가가 있지 않으면 사용할 수 없다 両方の許可がなければ使えない    
218 ということになりますので, 라는 것이 되기 때문에, ということになるので,    
219 ま,そんなものを二次的著作物と言ってますので, 그런 것을 이지적인 저작물이라고 하기 때문에, そんなものを理智的な著作物と言うので,    
220 ちょっと頭の隅に入れといてください。 머리에 넣어두시기 바랍니다. 頭に入れておいてください。    
221       さっき頭の隅に入れておいてくださいと言っていたんですが、どんなことを覚えておいてくださいと言っていましたか。  
222   이지적인 저작물을 사용할 때는, 양쪽의 허가가 필요하다는 것을 알아두길 바란다. 理智的な著作物を使うときは,両方の許可が必要だということを知っておいてほしい。    
223       ここでは例を出して話したと思うんですが、二次的著作物はなんだと言っていいましたか。  
224   일본어로 원래 적혀 있는 논문을 영어로 번역한 논문을 이지적인 저작물이라고 합니다. 日本語でもともと書かれている論文を英語に翻訳した論文を理智的な著作物と言います。    
225 まあ,あのこんなものが著作物でして, 이런 것이 저작물이고, こんなものが著作物で,    
226 それを作った人を著作者と言います。 이것을 만든 사람을 저작자라고 합니다. これを作った人を著作者と言います。    
227 創作するも,著作物を創作する者, 저작물을 만든 사람, 著作物を作った人,    
228 要するに作った人が著作者です。 만든 사람이 저작자입니다. 作った人が著作者です。    
229 あの,著作物を作った人が著作者ということになりますので,まああの,ああ,すいません。 저작물을 만든 사람이 저작자라고 한다. 著作物を作った人が著作者だという。    
230 あの,作った人が著作者ということになるんですが,あの,著作物を作るときに関与したからといって, 저작물을 만들 때 관여했다고 해서, 著作物を作るとき関与したといって,    
231 まああの,著作物を創作したと言えるような行為をしていない人。 저작물을 저작했다고 할 정도가 아닌 사람. 著作物を著作したというほどではない人。    
232 まあ著作物を創作するというのはなにかというと,著作物のところにあの,著作物の定義を入れると,思想または感情を創作的に 저작물에 대해 말하자면, 저작물 안에, 여기도 조금 빨라 갖고 못알아들었는데, 저작물의 정의를 다시 한번 말해주는 것 같아요. 著作物について言うと,著作物の中に,ここもちょっと速くて聞き取れなかったんですけど,著作物の定義をもう一度言ってくれているのだと思います。    
233 表現したものを創作した人が著作者,ということになりますので,要は,思想・感情を創作的に表現したと評価しうる,評価できるようなことをやった人が著作者です。 어, [6秒間無言。] 저작적으로 표현한 것을 넣었다고 할 수 있는 사람을 저작자라고 할 수 있다. えー,[6秒間無言。]著作的に表現したものを入れたといえる人を著作者ということができる。    
234 単に資料を,渡しただけとか 단지 자료를 건네 줬을 뿐이거나 ただ資料を渡しただけとか    
235 アイディアを渡しただけとか, 아이디어를 건네 줬을 뿐이거나 アイディアを渡しただけとか    
236 作るためのお金を出しただけとか, 만들기 위한 돈을 내줬다라던가 作るためのお金を出したとか    
237 そういう人は著作者ではありません。 이런 사람은 저작자가 아니다. こういう人は著作者ではない。    
238 ほう,本来はあの,そういう人は著作者じゃないということになります。実際に創作的な表現をした人が, 실체적으로 저작적인 표현을 한 사람이, 実際に著作的な表現をした人が,    
239 著作者ということになるということになります。 저작자가 됩니다. 著作者になります。    
240 ただま,外から見てもそんなことはわか,誰がやったかわかりませんので, 하지만, 밖에서 본다면 누가 이것을 했는지 알 수 없기 때문에, しかし,外から見たら誰がこれをしたのかわからないので,    
241 一応あの,ほう,あの,著作権法においてはですね, 일단 저작권법에서는, とりあえず著作権法では,    
242 著作物の提供提示の際に実名や周知の変名が著作者名として表示されてれば 저작물에 그 사람의 이름이 올라와 있으면 그 사람이 저작자다, 라고 정해져 있다, 라는 것 같습니다. 著作物にその人の名前が載っていればその人が著作者だ,と決まっている,ということのようです。    
243 その者を,著作者と推定するという規定が置かれてます。つまりあの著作者名が書かれていれば, 저작자명이 적혀 있다면, 著作者名が書かれていれば,    
244 そ,か,書かれている人が著作者だろうと 적혀 있는 사람이 저작권자다. 書かれている人が著作権者だ。    
245 いうふうに推定はされると。ま推定ですからあの覆ることはあります。 여기도 못알아들었어요. ここも聞き取れませんでした。    
246       結局著作者というのは,どいういう人のことを言っていますか。  
247   저작물에 직접적으로 저작권적 표현을 한 사람이지만, 저작물에 이름이 올라가 있으면 그 사람이 저작자입니다. 著作物に直接的に著作権的表現をした人ですが,著作物に名前が載っていればその人が著作者です。    
248 あの,え,先日というかまあ,どう言うんですか,耳の不自由なかたが, 전주인가, 귀가 좋지 않은 사람이, 先週だったか,耳が悪い人が,    
249 あの,ええ,[笑]音楽作って,うんぬんかんぬんという,あの,ことが,ありましたけれども, 음악을 만들거나 하는 것이 있었는데,  音楽を作るとかいうことがあったんですが,    
250 まああれもあの,実際作ってなくってもですね, 그것도 직접 만들지 않아도, あれも直接作らなくても,    
251 あの,え,表示がその人の名前で表示されてれば, 표시가 그 사람의 이름으로 표시되어 있다면, 表示がその人の名前で表示されていれば,    
252 まずはその人が著作者というふうに 일단은 그 사람이 저작자다 まずはその人が著作者だ    
253 考えられるという 라고 생각할 수 있습니다. と考えることができます。    
254 ことになります。で違うということが明らかになれば 하지만 아니라는 것이 확실해지면, しかし違うということがはっきりしたら,    
255 その段階でひっくりがえるだけであって, 거기서 바꾸는 것이다? そこから換える?    
256 あの,外部の人が,本当にあいつ作ったんだろうかと 외부의 사람이 진짜 그 사람이 만든 것인가라고 할 때, 外部の人が本当にその人が作ったのかと言うとき,    
257 思っても,著作者名としてその人の名前が 라고 생각해도, 그 사람의 이름이 저작권자로 올라가 있으면, と考えても,その人の名前が著作権者として載っていれば,    
258 書いてあれば,まずはその人が著作者というふうに考えてください。 일단은 그 사람이 저작권자라고 생각할 수 있습니다. まずはその人が著作者だと考えることができます。    
259       ここで音楽の人の例を言っていたと思うんですが、つまりなにを言いたかったんでしょうか。  
260   이 사람이 실체로 만들었는지 아닌지 몰라도, 이름이 저작권자로 올라가 있으면 그 사람이 만든 것으로 표시된다. この人が実際に作ったのかどうかわからなくても,名前が著作権者として載っていればその人が作ったものとして表示される。    
261 だからあの医学系の論文なんかであの20人 의학 논문에서도 医学論文でも    
262 30人のちょさ,あの著者名がだーっと並んでることありますけど, 이,삼십명의 저작권자 이름이 올라와 있는 경우가 있는데, 2,30人の著作権者の名前が載っている場合がありますが,    
263 実際にこの論文を30人で書いたとは 실체로 이 논문을 삼십명에서 썼는지 実際にこの論文を30人で書いたのか    
264 とても思えないと, 라고 생각할 수는 없지만 と考えることはできませんが    
265 マウスを提供しただけでも著作者の名前に入ってるケースも 앞의 부분은 잘 못알아들었는데, 그것 만으로도 저작권자에 이름이 올라가 있으면, 前の部分はよく聞き取れなかったんですけど,それだけでも著作権者に名前が載っていれば,    
266 結構あるんじゃないかと思うんですが, 응, 그냥 마우스를 흔든 것 만으로도 저작권자에 올라가 있는 경우가 있지 않을까 うーん,ただマウスを振っただけでも著作権者に載っている場合があるのではないか    
267 そう,実際は書いてなくてもまああの, 실체로 적혀 있지 않아도 実際に書かれていなくても    
268 どういうんですか,名前があれば,一応,とりあえずはその人を 일단 이름이 적혀 있다면, 그 사람이 とりあえず名前が書かれていれば,その人が    
269 著作者のひとりというふうに 저작자 중 한명이다, 라는 것으로 著作者の中のひとりだ,ということに    
270 取りあつかう,ということになります。 것이 됩니다. ことになります。    
271 が,あの内輪もめして,誰が著作者かというんであの争いになると,裁判所は,創作的な行為をやったのは誰かと, 어, 여기도 빨라서 못알아들었는데, 법적으로 문제가 될 때는, 이걸 저작권적인 표현을 한 사람이 누군지 찾는다는 말 같아요.  えー,ここも速くて聞き取れませんでしたが,法的に問題になるときは,これを著作権的な表現をした人が誰か探すという意味かと思います。    
272       これも前の話の続きですか。  
273   어, 응, 네. 그런 것 같아요. えー, うーん,はい。そうだと思います。    
274 いうことで判断するということになります。それと著作者に関してはですね, 저작자에 대해서는 한가지 著作者については1つ    
275 1つ注意していただきたいのは 주의해줬으면 하는 게, 注意してもらいたいことが,    
276 法人著作というものです。 여기도 빨라서 못들었어요. ここも速くて聞こえませんでした。    
277 あの著作物を作るのは本来ひとりひとりの人間が作るものということなんですが, 저작물은 원래 한 사람 한 사람이 만드는 것인데, 著作物はもともとひとりひとりが作るものですが,    
278 次の5つの条件を全部満たした場合には, 다음의 다섯개 조건을 모두 충족하면, 次の5つの条件をすべて満たせば,    
279 法人が著作者, 충족을 하면은 법인이 저작자가 됩니다. 満たせば法人が著作者になります。    
280 になるという規定が置かれてます。あの,1つ目が法人の,の発意に基づく。 여기도 뭔지 잘 모르겠어요. ここもなにかよくわかりません。    
281       どういう場合に法人になると言っていましたか。  
282   여기에 적혀 있는 다섯 가지 조건을 충족할 경우. ここに書かれている5つの条件を満たす場合。    
283 それから法人の業務に従事する者が作成する。 업무에, 뭣뭣 하는 것이 작성되는 경우 業務に,なになにするものが作成する場合    
284 それから職務上作成する, 업무상으로 작성하는 경우 業務上作成する場合    
285 ま,仕事として作る。 일로서 만드는 것 仕事として作ること    
286 で公表するときは法人等の著作名義で公表される。 공표할 때는 법인의 명의로 저작명을 공표하는 것 公表するときは法人の名義で著作名を公表すること    
287 ま法人名で公表される。 법인명으로 공표하는 것 法人名で公表すること    
288 それから契約就業規則に従業員を 여기도 말을 빨리 해서 잘 모르겠어요. ここも話すのが速くてよくわかりません。    
289 著作者とするという定めがない。この5つをすべて満たせば, 이 다섯개를 전부 충족하면, この5つを全部満たせば,    
290 法人が著作者ということになります。 법인이 저작자인 것이 됩니다. 法人が著作者であることになります。    
291 まあ典型例で言うとあの大学の入試問題。 대학의 입시 문제. 大学の入試問題。    
292 入試問題はあの当然作るということを大学が決め, 만드는 것을 대학이 정하고, 作ることを大学が決めて,    
293 大学の教員が,仕事として 대학의 사람이  大学の人が    
294 作ると。 여기도 잘 못들었어요. ここも聞き取れませんでした。    
295 で,公表のときは大学名で公表される。 공표를 할 때에는 대학명으로 공표한다.  公表をするときには大学名で公表する。    
296 で,あの,大学の勤務規則なんかを見てもですね,別に,あの個々の教員を 대학의 キソク을 봐도 大学の「キソク」を見ても    
297 著作者とするというふうな,定めはどこにもありませんので, 어, 여기도 잘 모르겠어요. えー,ここもよくわかりません。    
298 5番目の定めがないという条件も満たしてます。だから5つの条件すべて満たしてるんで, 다섯개 조건 모두 충족하기 때문에, 5つの条件をすべて満たすので,    
299 たとえば九州大学の入学試験問題の, 예를 들면 무슨 대학 시험 たとえばなにかの大学の試験    
300 著作者は誰かというと, 문제가, 문제 저작자가 누구인가, 問題が,問題の著作者誰なのか,    
301 それは九州大学であると。 그것은 큐슈 대학이다. それは九州大学だ。    
302       今入試問題の話をしたと思うんですが、なんの例で入試問題の話が出てきたのでしょうか。  
303   법인 저작으로, 법인 저작의 예시로 나온 것 같은데, 내용은 잘 알아듣지 못했어요. 法人著作で,法人著作の例で出てきたのだと思いますけど,内容はよく聞き取れませんでした。    
304       入試問題は、結局誰が著作者になると言っていましたか。  
305   큐슈 대학이 저작자가 된다고 했습니다. 九州大学が著作者になると言いました。    
306       それはどうして九州大学になるのかというのは聞き取れましたか。  
307   정확한 내용은 못들었는데, 아까 설명한 다섯개 조건이 모두 충족됐기 때문에, 라고 했습니다. 正確な内容は聞き取れなかったんですけど,さっき説明した5つの条件がすべて満たされたから,と言いました。    
308 あの別に,さ,あのー,もん,頭をひねって考えた,まるまる先生というんじゃなくて, 머리를 써서 생각해낸 まるまる선생님이 아니라, 頭を使って考えだした「まるまる」先生ではなくて,    
309 大学そのものが作った, 대학교 자체가 만든, 大学自体が作った,    
310 入試問題ですよと 입시 문제입니다, 라고 入試問題です,と    
311 いうことになります。 라는 것이 됩니다. ということになります。    
312 教材の場合,まああの法人が 교재의 경우 법인 教材の場合法人    
313 著作者になるケース 법인 저작자가 되는 경우 法人著作者になる場合    
314 どのくらいあるかは知りませんが, 어느 정도 있는지는 잘 모르지만, どのぐらいあるのかはわかりませんが,    
315 一応,ほ,法的な規定で言うと, 일단 법적으로 말하면, とりあえず法的に言うと,    
316 この5つの条件をすべて満たしていれば, 일단 다섯개 조건을 모두 충족한다면, とりあえず5つの条件をすべて満たしていれば,    
317 教材であっても,法人が著作者ということはありえます。 교재라고 할지라도 법인이 저작자가 될 수 있다. 教材だといっても法人が著作者になることがある。    
318 つまりあの,大学として, 즉 대학으로서 つまり大学として    
319 え,この科目の,たとえばイーラーニング教材を 이 과목의 이러닝 교재를 만든다 この科目のイーラーニング教材を作る    
320 作ろうと決めて, 만들려고 정해서, 作ろうと決めて,    
321 その大学の教職員が仕事 이 학교의 キョーショクイン이 잘 모르겠습니다. この学校の「キョーショクイン」がよくわかりません。    
322 として作ると。で,なおかつ,公表の際には, 공표를 때는, 公表するときは,    
323 著作者名のところ,まああのその教材の,あの,だいたいあの, 저작자명 부분에는, 著作者名の部分には,    
324 名前が書いてあったらそこのところにですね,九州大学なんとか学部とか, 큐슈 대학 무슨 학부라던가, 九州大学なんとか学部とか,    
325 九州大学なんとかセンターとかですね, 큐슈 대학 무슨 무슨 센터라던가 九州大学なになにセンターとか    
326 そういうふうに,あの,個人名じゃなくって, 이런식으로 개인 이름이 아니라, こんなふうに個人の名前ではなくて,    
327 え,組織の名前が書かれて, 조직의 이름이 적혀 있다. 組織の名前が書いて書かれている。    
328 あ,よ,あの,世に出てると。で作るときの,約束も,なにも,特段の定めがないと。 여기도 잘 모르겠어요. ここもよくわかりません。    
329 いうことになると5つの条件を全部満たすということになるんで, 여기서도 다섯개의 조건을 모두 충족하기 때문에, ここでは5つの条件をすべて満たすので,    
330 その場合は,誰が作ったか, 이 경우에는 누가 만들었는지, この場合には誰が作ったのか,    
331 学校そのものが作ったと 학교가 만들었다, 라고, 学校が作った,と,    
332 いうふうに,え,なるケースもあります。 라는 식으로 되는 경우도 있습니다. というふうになる場合もあります。    
333       今学校が作った、と言ってくれたんですが、学校がなにを作ったと言っていましたか。  
334   어떤 수업의 이러닝 교재를 만들었습니다. ある授業のイーラーニング教材を作りました。    
335 ただあの,教材なんかの場合,まああの, 단지 교재의 경우, ただ教材の場合,    
336 が,どうです,個人名が,で,表記されるケース多いとは思うんですけどね。 개인명이 올라가는 경우가 많지 않다고, 많지 않다고 생각하는 데, 個人名が載る場合が多くないと,多くないと思いますが,    
337 個人名でひょう,あの,表示されてるとこの4番目の条件を 개인명으로 표기됬을 때 사번의 조건을 個人名で表記されたとき4番の条件を    
338 満たさないということになりますし, 여기도 잘 못들었어요. ここもよくわかりません。    
339 個人名の表記をしないような場合でも,あの 개인명으로 표기하지 않는 경우에도, 個人名で表記しない場合にも,    
340 どう言うんですかね,あの法人が作ったことになるとあまり 법인이 만들었다고 法人が作ったと    
341 いいものを作ろうという意欲がわかないと。やっぱり, 여기도 잘 못들었어요. ここも聞き取れませんでした。    
342 あの頭をひねった個人を著作者としてあげようと, 머리를 써서 만든 개인을 저자자로 올리자, 라고 頭を使って作った個人を著作者として載せよう,と    
343 いうふうに考えるんであれば, 라는 식으로 생각하면, というふうに考えれば,    
344 作る段階で, 만드는 단계 부터, 作る段階から,    
345 この,できあがった,あの,教材の著作者は, 만들어진 저작물을, 作られた著作物を,    
346 実際にあの教材を作った,ひとりひとりの,あの先生としますよと, 교재를 만든 한 사람 한 사람의 선생님으로 하겠다고 教材を作ったひとりひとりの先生にすると    
347 いうのを決めといて作れば, 라는 것을 정해 두고 만든다면, ということを決めておいて作れば,    
348 あの,じゅう,あ,ああまあ従業員を著作者とするという定めがないという,あの条件,があのひっくり返りますので, 어, 오번에 있는 저작자명을 기재할 필요가 없다라는 것에 반하기 때문에, えー,5番にある著作者名を記載する必要がないということに反するので,    
349 個々の人が著作者となるということになります。 여기도 잘 못들었어요. ここも聞き取れませんでした。    
350       ここでは、なんの話をしていたでしょうか。  
351   개인의 이름을 올리면은 안된다라는 얘기였던 것 같은데, 잘 모르겠어요. 個人の名前を載せたらいけないという話だったと思うんですけど,よくわかりません。    
352       同じイーランニングの話でしょうか。それとも一般的な話でしょうか。  
353   一般的な話だと。 「一般的な話だと」。    
354 まあ,あんまり教材作成で著作者が誰か著作権はうんぬんで,もめるということはないかもしれませんが, 교재에서 저작권 때문에 싸우는 거, 일은 없다고 생각하지만, 教材で著作権のためにけんかをすることはないと思いますが,    
355 心配であれば作る前にですね, 걱정이 된다면 만들기 전에 心配になるなら作る前に    
356 これについての著作者は誰になるのかということは, 이것에 대한 저작자는 누가 되는 것인가 これについて著作者は誰になるのか    
357 ちゃんとあの明らかにしといたほうがあとでトラブルは 명확하게 해 두는 것이 나중에 트러블이 생기지 않는다. 明確にしておくほうがあとでトラブルが起きない。    
358 ないとは思います。まあ,実際に教材でトラブルがあったという意味 실체로 교재에서 문제가 있었던 것은 実際に教材で問題があったのでは    
359 ではないんですけど, 아닙니다만, ありませんが,    
360 今後増えていくと,ちょっと,あのありうるんで, 이 뒤에 점점 많아진다면 있을 수도 있기 때문에, このあとだんだん増えていくとあるかもしれないので,    
361 まああの,その点も,ちょっと,頭の隅に入れといてください。 그 점도 알아 두시기 바랍니다. その点も知っておいていただきたいと思います。    
362       頭に入れておいてくださいというポイントはなんでしたか。  
363   앞의 부분을 잘 못들어 가지고, 확실하진 않은데, 교재를 만들 때, 이것의 저작자가 누가 될지 명확하게 상의를 한 뒤에 하는 것이 좋다, 라는 것 같습니다. 前の部分がよく聞き取れなくて,はっきりしないんですけど,教材を作るとき,この著作者が誰になるのか明確に話しあってからするのがいい,ということだと思います。    
364       イーラーニングの著作者というのは、結局法人が多かったのか、個人が多かったのか、それについては話していましたか。  
365   어, 잘 못들었어요. えー,よく聞こえませんでした。